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家屋(住家)の一部損壊や床上浸水などの被害を申請に応じて証明するもので、各種支援制度の申請時等に必要となります。
※被災証明については、窓口でお問い合わせください。
税務課(電話:0978-25-6182)
清掃工場に搬入する災害ごみの処理料金(施設使用料)を減免します。
※搬入する被災ごみの種類等については、窓口にご相談ください。
※災害の状況によっては、市が指定する「仮置場」までの持ち込みをお願いする場合があります。
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り災証明書の写し
※清掃工場への搬入時に提出、または窓口で申請している旨を伝えてください。
環境課(電話:0978-25-6218)
消毒液の支給および消毒器を貸し出します。
※被災地区の自治委員または個人からの申請が必要です。
✅詳しくはこちら
申請書(窓口にお問い合わせください)
環境課(電話:0978-25-6218)
住家が床上浸水や半壊、全壊などの被害を受けた世帯への住宅再建支援金制度です。その他、住家が半壊以上の被害の場合に、加算支給支援金の申請もあります。
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自然災害の発生日から13か月以内に世帯主が下記書類をお持ちください。
※「り災証明書」は発行までに日数がかかりますので、事前に被災状況が分かる写真などを税務課にお持ちください。
社会福祉課(電話:0978-25-6178)
災害によって被災し、居住する住宅に困窮している場合、一時的に市営住宅を使用(入居可能な空き部屋がある場合等に限る)することができます。
※一時使用が可能な空き部屋の確認等を行うため、事前にお問い合わせください。
※備え付けの家具・家電・備品(布団など)はありません。
※使用料を支払う必要があります。
✅詳しくはこちら<外部リンク>
都市建築課(電話:0978-25-6274)
農畜産施設・機械が被害を受けた家畜が死亡・廃用した等の場合に、その再建・修繕・購入費用の一部助成を受けられる場合があります。
※施設について、補助事業活用にあたり共済制度または保険制度の加入が条件です。
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農業振興課(電話:0978-25-6243)
農地・農業用施設が被害を受けた場合、現地確認後、復旧に対し補助を受けることができる場合がありますので、下記までお問い合わせください。
耕地林業課(電話:0978-25-6242)
窓口にお問い合わせください。
窓口:建設課(電話:0978-25-6240)
窓口:大分県豊後高田土木事務所(電話:0978-22-2285)
■減免
納税義務者が所有する住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く)がその住宅等の価額の合計額の10分の3以上である方
■支払い猶予
災害を受けたことにより市税等の納付が困難となる方
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■減免
■支払い猶予
■減免
■支払い猶予
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■減免
■支払い猶予
税務課(電話:0978-25-6182)
納税義務者が所有する住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く)がその住宅等の価額の合計額の10分の3以上である方
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被保険者またはその属する世帯の世帯主が、住宅、家財等に著しい損害を受けた場合、減額・免除を受けられる場合があります。(所得制限等あり)
✅詳しくはこちら
災害により居住する家屋が全壊若しくは半壊の損害を受けた場合、減免、徴収猶予が受けられる場合があります。(収入制限等あり)
保険年金課(電話:0978-25-6158)
災害により給水装置等が破損した場合、上下水道料金の減免ができる場合がありますので、窓口にお問い合せください。
上下水道課(電話:0978-25-6217)
り災証明書で床上浸水以上の被害の判定を受けた方は使用料が減免されます。(被害を受けた建物の使用分に限ります)
り災証明書(写し)
企画情報課(電話:0978-25-6393)
災害等によって被災し、住宅や家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
✅詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
り災証明書(写し)または被災証明書(写し)
市民課(電話:0978-25-6157)
災害により被災された方への支援制度を一覧にまとめたものです。