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被災者支援に関する情報

ページID:0032008 更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示

目次

  1. り災証明の発行
  2. 生活・住居に関する支援
  3. 農地・農業に関する支援
  4. 道路・河川に関する被害
  5. 税金・保険料・使用料等の減免や支払い猶予

り災証明の発行

家屋(住家)の一部損壊や床上浸水などの被害を申請に応じて証明するもので、各種支援制度の申請時等に必要となります。

※被災証明については、窓口でお問い合わせください。

詳しくはこちら​

申請に必要なもの

  • 申請書(税務課窓口またはホームページからダウンロード可)
  • 被害状況が確認できる写真(可能な限り)
  • 委任状(ご本人、親族以外の方の申請の場合)

窓口

税務課(電話:0978-25-6182

生活・居住に関する支援

(1)災害ごみの処分【施設(清掃工場)使用料の免除】

清掃工場に搬入する災害ごみの処理料金(施設使用料)を減免します。

※搬入する被災ごみの種類等については、窓口にご相談ください。
※災害の状況によっては、市が指定する「仮置場」までの持ち込みをお願いする場合があります。

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

り災証明書の写し

※清掃工場への搬入時に提出、または窓口で申請している旨を伝えてください。

窓口

環境課(​電話:0978-25-6218

(2)家屋等が浸水した場合の消毒器の貸出

消毒液の支給および消毒器を貸し出します。

※被災地区の自治委員または個人からの申請が必要です。

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

申請書(窓口にお問い合わせください)

窓口

環境課(​電話:0978-25-6218

(3)災害被災者住宅再建支援金

住家が床上浸水や半壊、全壊などの被害を受けた世帯への住宅再建支援金制度です。その他、住家が半壊以上の被害の場合に、加算支給支援金の申請もあります。

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

自然災害の発生日から13か月以内に世帯主が下記書類をお持ちください。

  • り災証明書(床上浸水以上の認定として必要です)
  • 世帯主名義の預金通帳の写し

※「り災証明書」は発行までに日数がかかりますので、事前に被災状況が分かる写真などを税務課にお持ちください

窓口

社会福祉課(電話:0978-25-6178

(4)市営住宅の一時使用

災害によって被災し、居住する住宅に困窮している場合、一時的に市営住宅を使用(入居可能な空き部屋がある場合等に限る)することができます。

※一時使用が可能な空き部屋の確認等を行うため、事前にお問い合わせください。
※備え付けの家具・家電・備品(布団など)はありません。
※使用料を支払う必要があります。

✅​詳しくはこちら<外部リンク>

申請に必要なもの

  • 市営住宅一時使用許可申請書
  • 誓約書
  • り災証明書(写し)またはこれに準ずる証明等
  • 請書

窓口

都市建築課(電話:0978-25-6274

農地・農業に関する支援

(1)農畜産施設・機械の被害

農畜産施設・機械が被害を受けた家畜が死亡・廃用した等の場合に、その再建・修繕・購入費用の一部助成を受けられる場合があります。

※施設について、補助事業活用にあたり共済制度または保険制度の加入が条件です。

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

  • 被災証明書(農業振興課交付)
  • 被災状況写真
  • 見積書(写し)等
  • 獣医師等による死亡または廃用したことが証明できる書類(該当する場合のみ)

窓口

農業振興課(電話:0978-25-6243

(2)農地・農業用施設に関する支援

農地・農業用施設が被害を受けた場合、現地確認後、復旧に対し補助を受けることができる場合がありますので、下記までお問い合わせください。

窓口

耕地林業課(電話:0978-25-6242

道路・河川に関する被害

窓口にお問い合わせください。

(1)市道・準用河川・普通河川に関する被害

窓口:建設課(電話:0978-25-6240

(2)国・県道・河川に関する被害

窓口:大分県豊後高田土木事務所(電話:0978-22-2285

税金・保険料・使用料等の減免や支払い猶予

(1)市県民税の減免・支払い猶予

■減免
納税義務者が所有する住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く)がその住宅等の価額の合計額の10分の3以上である方

■支払い猶予
災害を受けたことにより市税等の納付が困難となる方

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

■減免                                         

  • り災証明書(写し)
  • 減免申請書
  • 損害額がわかる書類

■支払い猶予

  • り災証明書(写し)
  • 申請書
  • 財産の状況がわかる書類
  • その他(通帳等)

(2)固定資産税の減免や支払い猶予

​■減免

  • 家屋あるいは償却資産が、その価格の10分の2以上の被害を受けた場合
  • 土地が利用不能等となった面積が10分の2以上である場合
    ※いずれも保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く

■支払い猶予

  • 災害を受けたことにより市税等の納付が困難となる方

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

■減免

  • り災証明書(写し)
  • 固定資産税減免申請書
  • 被災状況のわかる写真                              

■支払い猶予

  • り災証明書(写し)
  • 申請書
  • 財産の状況がわかる書類
  • その他(通帳等)

窓口(1・2)

税務課(電話:0978-25-6182

(3)国民健康保険税の減免や支払い猶予

納税義務者が所有する住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く)がその住宅等の価額の合計額の10分の3以上である方

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

  • り災証明書(写し)
  • 国民健康保険税減免申請書

(4)介護保険料の減免や支払い猶予

被保険者またはその属する世帯の世帯主が、住宅、家財等に著しい損害を受けた場合、減額・免除を受けられる場合があります。(所得制限等あり)

✅​詳しくはこちら

申請に必要なもの

  • り災証明書(写し)
  • 介護保険利用者負担額減額・免除申請書

(5)介護サービス等の利用料の減額や免除

申請に必要なもの

  • り災証明書(写し)
  • 介護保険利用者負担額減額・免除申請書

(6)国保・後期高齢者医療保険の一部負担金の減免や支払い猶予

災害により居住する家屋が全壊若しくは半壊の損害を受けた場合、減免、徴収猶予が受けられる場合があります。(収入制限等あり)

申請に必要なもの

  • ​一部負担金減免申請書
  • 収入状況申告書
  • 医師の意見書
  • り災証明書(写し)

窓口(3・4・5・6)

保険年金課(電話:0978-25-6158​)

(7)上下水道料金の減免

災害により給水装置等が破損した場合、上下水道料金の減免ができる場合がありますので、窓口にお問い合せください。

窓口

上下水道課(電話:0978-25-6217

(8)ケーブルネットワーク施設使用料の減免

り災証明書で床上浸水以上の被害の判定を受けた方は使用料が減免されます。(被害を受けた建物の使用分に限ります)

申請に必要なもの

り災証明書(写し)

申請先
  • ケーブルテレビ総合窓口(高田庁舎1階)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地庁舎)

窓口

企画情報課(電話:0978-25-6393

(9)国民年金保険料の免除

災害等によって被災し、住宅や家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。

✅​詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除申請書
  • 被災状況届
  • り災証明書(写し)

窓口

(10)その他証明書交付手数料の免除

  • マイナンバーカードの再交付
  • 印鑑登録の再登録・印鑑登録証(カード)の再交付

申請に必要なもの

り災証明書(写し)または被災証明書(写し)

窓口

市民課(電話:0978-25-6157

災害に関する支援情報一覧表

災害により被災された方への支援制度を一覧にまとめたものです。

災害に関する支援情報一覧 [PDFファイル/570KB]

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