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税の減免について

ページID:0012474 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

市税や保険料は所得等に応じて公平に課されるものですが、下記に該当するような特別な事情がある場合は、申請により減免が受けられることがありますのでご相談ください。

市県民税(個人住民税)

廃業、休業、疾病その他の理由で当該年の所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人またはこれに準ずると認められる人で、前年中の合計所得金額が400万円以下で、当該年の合計所得金額の見込額が前年に比べ10分の3以上減少すると認められる場合は、当該事由の発生した日以後に到来する納期の税額について減免が受けられます。

〇廃業、休業、疾病その他の理由による減免
前年の合計所得金額が 合計所得金額の減少見込額が
10分の3以上10分の5未満のとき 10分の5以上のとき
200万円以下であるとき 2分の1を減免 全額免除
300万円以下であるとき 4分の1を減免 2分の1を減免
400万円以下であるとき 8分の1を減免 4分の1を減免

 

災害(火災、震災、風水害その他これに類するもの)により、納税義務者が死亡または障がい者となった場合は、当該災害後に到来する納期の税額について減免が受けられます。

〇災害により死亡または障がい者となった場合の減免
死亡した場合 全額免除
障がい者となった場合 10分の9を減免

 

災害により住宅等(住宅や家財)が損額を受けた人で、その損害金額(保険金、損害賠償金等で補てんされる金額を除く)がその住宅等の価格の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合は、当該年度分の災害後に到来する納期の税額について減免が受けられます。

〇災害により住宅等が損害を受けた場合の減免
前年中の合計所得金額が 受けた損害の程度が
  住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満のとき 住宅等の価格の10分の5以上のとき
500万円以下であるとき 2分の1を減免 全額免除
750万円以下であるとき 4分の1を減免 2分の1を減免
750万円を超えるとき 8分の1を減免 4分の1を減免

 

災害により農作物が損害を受けた人で、減収損失額の合計額(共済等で補てんされる金額を除く)が平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である人(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く)は、災害後に到来する納期の農業所得に係る市県民税の所得割額(当該年度分の市県民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、減免が受けられます。

〇災害により農作物が損害を受けた場合の減免
前年中の合計所得金額が 減免の割合
300万円以下であるとき 全額免除
400万円以下であるとき 10分の8を減免
550万円以下であるとき 10分の6を減免
750万円以下であるとき 10分の4を減免
750万円を超えるとき 10分の2を減免

法人市民税

下記に該当する法人等は申請により減免が受けられます。

〇法人市民税の減免
対象法人区分 減免額 申請書の提出期限
公益社団法人で収益事業を営まない法人 均等割額全額 毎年4月30日
公益財団法人で収益事業を営まない法人
地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まない法人
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まない法人

固定資産税

市の全部または一部にわたる災害又は天候の不順により、固定資産が著しく価値を減じた(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額に相当する部分を除く)場合で、土地が流出、埋没または崩壊等により作付不能または収穫皆無、著しく使用不能となった場合は、災害後に到来する納期の税額について減免が受けられます。

〇災害により土地が著しい損額を受けた場合の減免
当該土地の面積に対する被害面積の程度が 減免の割合
10分の8以上であるとき 全額免除
10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8を減免
10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6を減免
10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4を減免

 

市の全部または一部にわたる災害又は天候の不順により、固定資産が著しく価値を減じた(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額に相当する部分を除く)場合で、家屋が以下に該当する損害を受けた場合は、災害後に到来する納期の税額について減免が受けられます。※償却資産もこれに準じます。

〇災害により家屋が著しい損害を受けた場合の減免
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき 全額免除
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8を減免
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損した場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6を減免
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4を減免

 

耐震改修やバリアフリー、省エネ改修のリフォームを行った場合、固定資産税の軽減制度があります。改修工事後3ヶ月以内の申請が必要です。

住宅改造による固定資産税軽減制度

軽自動車税

身体又は精神に障がいのある方が所有(使用)する軽自動車等について、一定の要件を満たしている場合は、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。減免を受けるには、毎年申請期間内に減免申請を行ってください。ただし、減免を受けられるのは、一人につき普通車・軽自動車合わせて1台のみです。

軽自動車税(種別割)の減免について

国民健康保険税

災害等により生活が著しく困難となった方や、これに準ずると認められる方は減免を受けることができます。また、倒産、解雇等、非自発的な理由で失業された方に対しては、保険料を軽減する制度があります。

国民健康保険税の軽減について

介護保険料・後期高齢者医療保険料

下記に該当する災害や失業などにより保険料の納付が困難になった場合には、保険料の減免を受けられることがあります。

  • 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の住宅や家財に30%以上の損害を受けた場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことや、世帯主や被保険者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
  • 被保険者等の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
  • 被保険者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他類する理由により著しく減少した場合

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