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住宅改造による固定資産税軽減制度
リフォームに伴う家屋の軽減制度
耐震改修やバリアフリー、省エネ改修のリフォームを行った場合、固定資産税の軽減制度があります。改修工事後3ヶ月以内の申請が必要です。
要件 |
耐震改修を行った住宅 |
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対象 |
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軽減措置 |
工事完了年の翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル相当分まで) |
添付書類 |
現行の耐震基準適合工事の証明書など |
要件 |
バリアフリー改修を行った住宅 |
省エネ改修を行った住宅 |
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対象 |
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軽減措置 |
工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートル相当分まで) |
工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(120平方メートル相当分まで) |
新築住宅軽減および耐震改修による軽減との重複適用不可 |
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添付書類 |
工事見積書の写し、領収書の写し、工事図面の写しなど |
現行の省エネ基準に適合した改修の証明など |
その他にも
災害指定を受けた固定資産
被災した土地・家屋等で保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除きます。
生活保護世帯の所有する固定資産
生活保護を受けることになった日以後の納期に係る税額を免除します。
公益利用の固定資産(有料で使用するものを除く)
地区集会所などに無償で土地を貸し付けている方などが対象です。
※固定資産税の減免には申請が必要です。該当される方は申請をお願いします。