ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高田庁舎 > 税務課 > 住宅改造による固定資産税軽減制度

本文

住宅改造による固定資産税軽減制度

ページID:0002134 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

リフォームに伴う家屋の軽減制度

 耐震改修やバリアフリー、省エネ改修のリフォームを行った場合、固定資産税の軽減制度があります。改修工事後3ヶ月以内の申請が必要です。

要件

耐震改修を行った住宅

対象

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された既存住宅
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を実施したことが証明された住宅
  3. 令和6年3月31日までに実施した改修工事で、自己負担(補助金などを除く)が1戸あたり50万円を超える場合
  4. 併用住宅である場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

軽減措置

工事完了年の翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
(バリアフリー改修及び省エネ改修による軽減との重複適用不可)

添付書類

現行の耐震基準適合工事の証明書など

要件

バリアフリー改修を行った住宅

省エネ改修を行った住宅

対象

  1. 新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 令和6年3月31日までに実施した改修工事で、自己負担(補助金などを除く)が1戸あたり50万円を超える場合
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 併用住宅である場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  1. 平成26年4月1日以前に建築された既存住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 令和6年3月31日までに実施した、(1)窓の断熱改修工事(必須)、(2)窓の改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事、(3)太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給油器・太陽光利用システムの設置工事の自己負担(補助金などを除く)が1戸あたり60万円を超える場合 ※ただし(3)の工事を含む場合は、(1)(2)の工事費の合計金額が50万を超える必要があります。
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 併用住宅である場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

軽減措置

工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートル相当分まで)

工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(120平方メートル相当分まで)

新築住宅軽減および耐震改修による軽減との重複適用不可

添付書類

工事見積書の写し、領収書の写し、工事図面の写しなど

現行の省エネ基準に適合した改修の証明など

その他にも

災害指定を受けた固定資産

 被災した土地・家屋等で保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除きます。

生活保護世帯の所有する固定資産

 生活保護を受けることになった日以後の納期に係る税額を免除します。

公益利用の固定資産(有料で使用するものを除く)

 地区集会所などに無償で土地を貸し付けている方などが対象です。

※固定資産税の減免には申請が必要です。該当される方は申請をお願いします。


豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>