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介護保険料について

ページID:0012596 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

65歳を迎えた方は介護保険の第1号被保険者となり、市区町村から介護保険料が賦課されます(40~64歳の方は介護保険の第2号被保険者であり、医療保険料の一部として介護保険料を納めています)。第1号被保険者の介護保険料は、市区町村が決定し、3年ごとに見直しが行われます。

令和6~8年度の介護保険料

豊後高田市の令和6~8年度介護保険料は、所得段階別に下記のとおりとなっています。
介護保険料(令和6年度~令和8年度)

保険料の納め方

特別徴収(年金からの引き去りによる納付)

年金の受給額が年額18万円以上の方は、年金(偶数月・年6回)からの引き去りで保険料を納付します。手続きは不要で要件を満たす方は自動的に特別徴収になりますが、第1号被保険者資格を取得してから特別徴収が開始されるまでには数か月かかり、その間は普通徴収となります。

仮徴収と本徴収について

特別徴収では、1期(4月)から3期(8月)までを仮徴収、4期(10月)から6期(2月)までを本徴収といいます。仮徴収期間の保険料は前年度の保険料等をもとに算出され、本徴収期間の保険料は確定した年間保険料から仮徴収期間の保険料を差し引いた額となります。
前年度に引き続き特別徴収される方の4月の仮徴収額は、前年度の2月の保険料と同額になります。6月、8月の仮徴収額も原則として前年度の2月の保険料と同額ですが、特別な事情があると認める場合には所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とすることができるとされています。

こんなときは普通徴収に変更になります

  • 年度途中で増額になった場合・・・特別徴収の引き去り額は年度の途中で変更ができないため、所得変更等により保険料が増額となった場合は、特別徴収は継続したうえで、増えた差額分を普通徴収で納めることになります。
  • 年度途中で減額になった場合・・・上記同様、年度途中での引き去り額変更ができないため、所得変更等により保険料が減額となった場合は、特別徴収が停止され残りの保険料は普通徴収となります。再び特別徴収になるのは、早くて翌年度10月からとなります。
  • 差止等により特別徴収停止になった場合・・・年金支給が差し止めになったり年金が担保に入ったりすると特別徴収が停止され、残りの保険料は普通徴収となります。次に特別徴収が開始されるときには別途通知されます。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

年金の受給額が年額18万円未満の方や、特別徴収額が年金受給額の2分の1を超える方などは、年間保険料を8期(8回)に分け、納付書払いまたは口座振替で納付します。納付書払いの場合は、納期内に金融機関、市役所各庁舎、コンビニエンスストアのいずれかで納付します。また、スマートフォンアプリ(PayB、PayPay、LINEPay)でも納付できます。口座振替の場合は、納期限日にご指定の口座から自動振替します。口座振替を希望される方は、金融機関の窓口または市役所各庁舎でお手続きください(預金通帳と届出印が必要です)。

口座振替が可能な金融機関
大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、大分みらい信用金庫、九州労働金庫、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行

保険料の減免

災害や失業など、下記に該当するような特別な事情がある場合には、保険料の減免を受けられることがありますのでご相談ください。

  • 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の住宅や家財に30%以上の損害を受けた場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことや、世帯主や被保険者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
  • 被保険者等の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
  • 被保険者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他類する理由により著しく減少した場合

※保険料の納付が困難であることなどが前提となりますので、減免基準に該当しても一律に減免が認められるものではありません。

保険料を滞納したら

災害などの特別な理由がなく保険料を滞納したときは、介護保険サービスの費用が一旦全額自己負担になったり、保険給付が差し止められたりします。さらに長期間滞納が続くと、自己負担割合が引き上げられます。保険料の納付が困難になった場合は、税務課納税係にご相談ください。

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