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介護保険料(令和6年度~令和8年度)

ページID:0022846 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は市区町村が定めます。豊後高田市の第9期(令和6~8年度)介護保険料は以下のとおりです。

豊後高田市の第9期(令和6~8年度)介護保険料

所得段階区分

対象者

保険料率

保険料年額(月額換算)

第1段階

生活保護受給者または、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税

0.285

18,360円
(1,530円)

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 0.485 31,248円
(2,604円)
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 0.685 44,136円
(3,678円)
第4段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 0.9 57,996円
(4,833円)
第5段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 1 64,440円
(5,370円)
第6段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 77,328円
(6,444円)
第7段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 83,772円
(6,981円)
第8段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 96,660円
(8,055円)
第9段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.7 109,548円
(9,129円)
第10段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 1.9 122,436円
(10,203円)
第11段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.1 135,324円
(11,277円)
第12段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.3 148,212円
(12,351円)
第13段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が720万円以上の人 2.4 154,656円
(12,888円)

※「合計所得金額」とは、1年間の収入額から必要経費などを差し引いた額をいいます。例えば、年金収入のみの方であれば、「年金収入額-公的年金など控除額=合計所得金額」となります。年金以外に所得があれば、ほかの所得も合わせたものが合計所得金額となります。
※40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

介護保険料基準月額の推移

第9期介護保険料基準月額(第5段階の月額)は、第8期に比べ70円の増額となりましたが、後期高齢者の増加や介護報酬改定(1.59%の引き上げ)など国の制度改正が大きく影響しています。
本市の介護保険料は、市民の皆さんの介護予防への取組みの成果もあって安定的に推移しており、第9期の基準月額5,370円は、大分県平均と比較して866円低い額となっています。

介護保険料グラフ

 


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