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介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は利用者の負担です。ただし、経済的理由で施設利用が困難とならないよう、市町村民税非課税世帯の方は申請により認定をうけることで居住費・食費が負担限度額(上限額)まで軽減される場合があります。(特定入所者介護(予防)サービス費)
「介護保険負担限度額認定証」を交付された方は速やかに施設へ提示してください。認定証の有効期限は申請月の1日から7月末までです。引き続き施設を利用をしている場合は更新手続きが必要となります。更新用の申請書類は毎年5月末ごろに送付します。
対象となる方は市町村民税非課税世帯の方で、そのほかにも要件があります。
適用要件・負担限度額の詳細についてはこちらの添付ファイル「介護保険負担限度額認定について」 [PDFファイル/94KB]をご覧ください。
※本人および配偶者名義の全ての通帳などについて、残高の多少にかかわらずコピーの提出が必要です。
※定期預金のページも定期預金の有無に関わらずコピーしてください。
※通帳などについては、コピーの前に記帳をしてください。
下記お問い合わせ先にご提出ください。