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介護保険負担限度額の認定について

ページID:0002776 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示

~介護保険施設を利用するときの居住費と食費~

介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。
ただし、市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減される場合があります。
申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。

負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。更新用の申請書類は毎年5月末ごろにお送りします。

適用要件・負担限度額

適用要件・負担限度額については安心ささえる介護保険​[PDFファイル/3.42MB]のパンフレットの11ページをご覧ください。
(制度改正により令和3年8月から適用要件と限度額の一部が変更となっています)

提出書類

  • 負担限度額認定申請書・同意書
  • 預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券などのコピー
    1. 銀行名・口座番号・名義人などが記載してあるページ
    2. 提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ

※本人および配偶者名義の全ての通帳などについて、残高の多少にかかわらずコピーの提出が必要です。
※定期預金のページも定期預金の有無に関わらずコピーしてください。
※通帳などについては、コピーの前に記帳をしてください。

申請受付場所

窓口で申請する場合

  • 保険年金課(高田庁舎1階)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地庁舎)

郵送で申請する場合

下記お問い合わせ先にご提出ください。

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