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介護保険の利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

ページID:0010586 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 利用者負担が高額になったとき

 同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

利用者負担の上限額(1か月)
区分 負担の上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400(世帯)
世帯の全員が市民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で前年の公的年金等収入+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 24,600(世帯)
15,000(個人)
生活保護等を受給している方 15,000(個人)

※高額介護サービスの対象とならないもの。

  1. 要介護毎に決められた利用限度額を超えたサービス費用
  2. 食費・居住費
  3. 福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分
  4. 日常生活費など

 

高額介護サービス費の支給を受けるためには申請が必要です。
※2回目以降払戻しに該当する場合には、原則、初回申請した口座に振り込まれます。(自動償還)

 

申請に必要なもの

※郵送での申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。

平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、申請方法を変更しました。上記に加え、次の書類の提示が必要です。

本人による申請の場合

番号確認

「マイナンバーカード」
「通知カード」※通知カードに記載された氏名・住所などが、住民票に記載された事項と一致する場合に限ります。

本人確認

「運転免許証」「パスポート」「障害者手帳」など顔写真付き身分証明書
(顔写真のないものは、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など 2点)
※マイナンバーカードをお持ちの方は本人確認書類は不要です。

代理人による申請の場合

番号確認

「本人のマイナンバーカードまたはその写し」
「本人の通知カードまたはその写し」

代理権の確認

「本人の介護保険被保険者証」
(紛失の場合は健康保険被保険者証の原本または写し)

代理人の本人確認

「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「障害者手帳」など顔写真付き身分証明書
(顔写真のないものは、健康保険被保険者証、介護保 険被保険者証、年金手帳など 2点)

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