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介護保険サービスを利用するには

ページID:0001615 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示

 介護保険サービスを利用するには、市役所に申請をして要介護または要支援の認定を受ける必要があります。(郵送での申請も可能です。詳しくはお問合せください)

申請できる方

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
  2. 第2号被保険者(40~64歳の方)のうち、特定疾病(※)の方

※以下の16疾病・疾患郡が特定疾病として定められています。

  1. がん《がん末期》
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折をともなう骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症《アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病など》
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病《パーキンソン病関連疾患》
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症《ウェルナー症候群など》
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患《脳出血、脳梗塞など》
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患《肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎》
  16. 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

申請に必要なもの

  1. 要介護・要支援認定申請書
  2. 介護保険被保険者証
    ※お手元にない場合は不要です。
  3. 医療保険証

※第1号被保険者(65歳以上の方)で、市町村国保又は後期高齢者医療保険加入者を除く
※申請手続きにおいて、本人確認のため下記のいずれかをお持ちください。
「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」など、顔写真入りの証明書、またはその写し

サービス利用までの流れ

1.認定の申請

 市役所介護保険係に申請してください。申請書の提出は、本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設が代行することもできます。(郵送可:詳しくはお問合せください)

2.認定調査と主治医意見書の提出

 認定調査員(市職員など)が自宅または病院、施設を訪問し、心身の状態について決められた項目に沿って調査を行います。合わせて主治医が意見書を作成します(意見書の提出は市役所から主治医に依頼しますので、本人が取り寄せる必要はありません)。

3.介護認定審査会で審査

 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、医師や保険、福祉の専門職などで構成する「宇佐・高田地域介護認定審査会」で審査します。

4.認定結果の通知

 市役所から認定結果の通知が届きます。認定の区分は、要支援1・2、要介護1~5、および非該当の8区分となっています。申請から結果通知までにはおおむね1か月を要しますが、早急に介護保険サービスの利用が必要な方は、認定結果が出る前にサービスを暫定利用することができます。

5.事業所と契約してサービスを利用

 サービス利用に必要な「ケアプラン」の作成その他諸々の手続きは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が代わりに行ってくれます。在宅でのサービス利用を希望される方で要介護1~5の結果が出た方は「居宅介護支援事業所」に、要支援1・2の結果が出た方は「地域包括支援センター」にご相談ください。なお、施設入所を希望される方は、施設に直接お申込みください。

リンク:豊後高田市内介護関連事業所一覧

申請書

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