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介護サービスを利用した場合、かかった費用のうち利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を事業所に支払い、残りの費用については介護保険で賄われます。
利用者の負担割合 | 対象となる人 |
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3割 |
次の(1)(2)の両方に該当する場合 |
2割 | 3割に該当しない人で、次の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)本人の合計所得金額が160万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、 単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 |
1割 | 上記以外の人(第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。) |
おもな在宅サービスは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
上限を超えてサービスを利用した場合は超えた分は全額利用者の負担となります。
要介護区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
詳しくは「介護保険の利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)」のページをご覧ください。