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介護保険サービスを利用したときの負担

ページID:0001616 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示

利用者の負担

 介護サービスを利用した場合、かかった費用のうち利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を事業所に支払い、残りの費用については介護保険で賄われます。

 
利用者の負担割合 対象となる人
3割

次の(1)(2)の両方に該当する場合
 (1)本人の合計所得金額が220万円以上
 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
  単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

2割 3割に該当しない人で、次の(1)(2)の両方に該当する場合
 (1)本人の合計所得金額が160万円以上
 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
  単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の人(第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。)

 

介護保険で利用できる額には上限があります

 おもな在宅サービスは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
 上限を超えてサービスを利用した場合は超えた分は全額利用者の負担となります。

要介護区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

利用者負担が高額になったとき

 同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
 詳しくは「介護保険の利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)」のページをご覧ください。

 


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