補助制度の内容
自然災害による急傾斜地から居住家屋(敷地)へ崩落した土砂等の撤去や二次災害防止のための応急措置した場合に、その一部を補助します。
補助対象者
居住している家屋(敷地)の所有者又は居住者
補助要件
次のいずれにも該当する必要があります。
- 自然災害によるもの(※自然災害:雨量80mm以上/1日、20mm以上/1時間など)
- 急傾斜地(高さが3メートル以上あり、傾斜度が30度以上ある崖地)からの崩落
- 居住している家屋(敷地)への土砂等の崩壊
- 市が指定する建設業者へ依頼し事業を実施するもの
※事業実施前に申請(被災後1か月以内)が必要です。
補助対象経費(補助率1/2)
- 急傾斜地の養生や仮設防護柵等の設置などの応急措置:上限20万円
- 土砂等の撤去及び処分:上限10万円
※最大30万円となります。
市が指定する業者とは
土木工事の資格を有する市内の建設業者をいいます。
「急傾斜地崩壊による土砂撤去等」補助制度のご案内 [PDFファイル/668KB]
申請書
関連リンク
<外部リンク>
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