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「急傾斜地崩壊による土砂撤去等」(急傾斜地崩壊緊急対策事業)補助制度

ページID:0002880 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

「急傾斜地崩壊による土砂撤去等」補助制度とは

自然災害により、急傾斜地から居住家屋(敷地)へ崩落した土砂等の撤去や二次災害を防ぐための応急措置に係る費用の一部を補助する制度です。

補助の対象者

居住している家屋(敷地)の所有者又は居住者

事業対象

次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 自然災害によるもの(※自然災害:雨量80mm以上/1日、20mm以上/1時間など)
  2. 急傾斜地(高さが3メートル以上あり、傾斜度が30度以上ある崖地)からの崩落
  3. 居住している家屋(敷地)への土砂等の崩壊
  4. 市が指定する建設業者へ依頼し事業を実施するもの

※事業実施前に申請(被災後1か月以内)が必要です。

補助対象経費

  1. 応急事業にかかる費用
    急傾斜地に対する養生や仮設防護柵等の設置など
  2. 土砂撤去にかかる費用
    土砂等の撤去及び処分

補助金額(補助率1/2)

  1. 応急事業20万円(上限額)
  2. 土砂撤去10万円(上限額)

※補助金の額に端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てます。
※応急事業と土砂撤去の2つの事業を併用できます。(最大30万円)

市が指定する業者とは

土木工事の資格を有する市内の建設業者をいいます。


「急傾斜地崩壊による土砂撤去等」補助制度のご案内 [PDFファイル/672KB]

申請書

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