土砂災害の危険がある区域に居住する方が、住宅を除却して区域外へ移転する際の費用を補助します。
台風や集中豪雨の発生による土砂災害の危険から市民の安全を守るため、がけ地に近接した危険住宅等の居住者に対して、住宅の除却及び移転に対して補助を行います。
はじめに
着工前に必ず豊後高田市都市建築課(0978-25-6274)までご相談ください。
- 現地調査、区域指定時期の確認等を行い、対象になるか否か判定します。対象となれば補助金の申請が可能になります。
- 補助金申請前や補助金の交付決定前に着手した場合は対象になりません。
補助対象
下記の区域が指定された際、すでに区域内に建てられていた住宅
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域(県指定)
- がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例)
下記の区域に建っている住宅のうち、建築後の大規模地震・台風等により安全上または生活上の支障が生じ、移転勧告・是正勧告又は市長による避難指示等を行ったもの
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域(県指定)
- がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例)
- 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(土砂災害防止法)
- 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域
※避難指示については、公示された日から6ヵ月を経過したものに限ります。
補助内容
- 現在お住まいの住宅除去費等
(木造)上限3万1千円/平方メートル
(非木造)上限4万4千円/平方メートル
- 引っ越し費用等
(動産移転費、仮住居費等)上限97万5千円
- 安全な地域への移転(新築・購入)に要する費用の借入金の利子相当額
(年利率8.5パーセントを限度)
上限421万円/戸(建物の上限325万円/戸、土地の上限96万円/戸)
※移転先は市内に限ります。
※安全な地域へ移転するための代替住宅を建設する場合、原則として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物のエネルギー消費性能基準に適合させた住宅が対象となります。
補助金交付要綱
豊後高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル/2.64MB]
その他の住宅に関する補助制度
<外部リンク>
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