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急傾斜地崩壊対策事業

ページID:0002758 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

対象となる事業について

急傾斜地の崩壊による災害から市民を守るため、一定の基準に該当する場合には、市が急傾斜地崩壊防止施設を設置することができます。
*「急傾斜地」とは、下図に示すような傾斜地がおおむね30度以上、高さが3m以上の土地をいいます。

急傾斜地崩壊対策事業についての画像

採択基準

  1. 保全人家が1戸以上5戸未満であること。
  2. 急傾斜地の高さが3m以上であり、かつ傾斜地が30度以上あるもの。
    (高さが5m以上の場合は、大分県の助成金対象となります。)
  3. 現に崩壊が発生し、またはその恐れがある場所で、人命に被害を及ぼす恐れのあること。
  4. 他に移転適地がないこと。
  5. 用地等の無償提供。

事業費の負担

事業を行うにあたり、急傾斜地の高さに応じ、次の割合により分担金が発生します。

急傾斜地の高さ

  • 3m以上5m未満→事業費の15%
  • 5m以上→事業費の10%

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