ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

急傾斜地崩壊対策事業

ページID:0002758 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

急傾斜地崩壊対策事業について

「急傾斜地崩壊対策事業」とは、急傾斜地の崩壊による災害から住民を守るため、一定の基準に該当する場合において、豊後高田市が急傾斜地崩壊防止施設の設置を行うことをいいます。
*ここに定める「急傾斜地」とは、下図に示すような傾斜地がおおむね30度以上、高さが3m以上の土地をいいます。

急傾斜地崩壊対策事業についての画像

事業採択基準について

  1. 保全人家が1戸以上5戸未満であること。
  2. 急傾斜地の高さが3m以上であり、かつ傾斜地が30度以上あるもの。
    (急傾斜地の高さが5m以上ある場合は、大分県の補助金を受けることが必要になります。)
  3. 現に崩壊が発生した場所または崩壊の恐れがある場所で、人命に被害を及ぼす恐れのあること。
  4. 他に移転適地がないこと。
  5. 用地等を無償提供すること。

事業費の負担について

 事業を行うにあたり、急傾斜地の高さに応じ、次の割合により費用を負担していただきます。

急傾斜地の高さ

  • 3m以上5m未満の場合 → 事業費の15%
  • 5m以上 の場合 → 事業費の10%

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>