急傾斜地崩壊対策事業について
「急傾斜地崩壊対策事業」とは、急傾斜地の崩壊による災害から住民を守るため、一定の基準に該当する場合において、豊後高田市が急傾斜地崩壊防止施設の設置を行うことをいいます。
*ここに定める「急傾斜地」とは、下図に示すような傾斜地がおおむね30度以上、高さが3m以上の土地をいいます。

事業採択基準について
- 保全人家が1戸以上5戸未満であること。
- 急傾斜地の高さが3m以上であり、かつ傾斜地が30度以上あるもの。
(急傾斜地の高さが5m以上ある場合は、大分県の補助金を受けることが必要になります。)
- 現に崩壊が発生した場所または崩壊の恐れがある場所で、人命に被害を及ぼす恐れのあること。
- 他に移転適地がないこと。
- 用地等を無償提供すること。
事業費の負担について
事業を行うにあたり、急傾斜地の高さに応じ、次の割合により費用を負担していただきます。
急傾斜地の高さ
- 3m以上5m未満の場合 → 事業費の15%
- 5m以上 の場合 → 事業費の10%