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り災証明の発行について

ページID:0018279 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

罹災証明とは

自然災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
火災の場合は消防本部が発行する罹災証明の対象となります。※災害対策基本法に規定する異常な自然現象による災害が対象です。

交付対象者

自然災害により被害を受けた方

申請の手続き

罹災証明申請書を提出していただき、必要に応じて現地調査等を行い、その結果に基づいて罹災証明書を交付します。
罹災証明申請書 [PDFファイル/79KB]

受付場所

  • 税務課 固定資産税係(高田庁舎)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地庁舎)

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 被害状況が確認できる写真(可能な限り)
  • 委任状(ご本人、親族以外の方が申請される場合)

注意事項

  • 補修を行う前に被害家屋の写真撮影をお願いします。
  • 発効までには数日かかります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

浸水した家屋を清掃される方へ

厚生労働省「被災した家屋での感染症対策<外部リンク>」をぜひご覧ください。

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