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家屋の浸水被害による災害ごみの処分について
水害時に被害を受けた方が、市ごみ清掃工場で災害ごみを処分する場合は、り災証明書を提出することで『ごみ清掃工場の使用料が減免(無料)』となります。
り災証明書の交付を受けるためには、市に申請を行う必要があります。
なお、ごみ清掃工場へ持ち込む一般家庭ごみの量が100kg未満の場合は、ごみ清掃工場の使用料は、無料です。
り災証明の申請場所
- 高田庁舎:税務課 固定資産税係
- 真玉庁舎:地域総務一課
- 香々地庁舎:地域総務二課
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水害時に被害を受けた方が、市ごみ清掃工場で災害ごみを処分する場合は、り災証明書を提出することで『ごみ清掃工場の使用料が減免(無料)』となります。
り災証明書の交付を受けるためには、市に申請を行う必要があります。
なお、ごみ清掃工場へ持ち込む一般家庭ごみの量が100kg未満の場合は、ごみ清掃工場の使用料は、無料です。