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家屋の浸水被害による災害ごみの処分について

ページID:0028284 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

水害時に被害を受けた方が、市ごみ清掃工場で災害ごみを処分する場合は、り災証明書を提出することで『ごみ清掃工場の使用料が減免(無料)』となります。
り災証明書の交付を受けるためには、市に申請を行う必要があります。

なお、ごみ清掃工場へ持ち込む一般家庭ごみの量が100kg未満の場合は、ごみ清掃工場の使用料は、無料です。

り災証明の申請場所

  • 高田庁舎:税務課 固定資産税係
  • 真玉庁舎:地域総務一課
  • 香々地庁舎:地域総務二課

り災証明書の申請はこちらから


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