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事業系ごみの処理

ページID:0002604 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

事業系ごみとは

 一般の家庭から出されるごみと区別して会社やお店などから出る事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)のことを事業系ごみといいます。
 さらに、この事業系ごみは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

事業系ごみの処理方法

 事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
 家庭ごみの集積所に出すことはできませんので、次の方法で処理をお願いします。

(1)一般廃棄物

市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託する、又は市の清掃工場に搬入する。

清掃工場の使用料(事業者から排出される一般廃棄物)

20キログラムにつき108円
※20キログラム未満は20キログラムとみなす。
※10円未満の端数は四捨五入

(2)産業廃棄物

産業廃棄物の運搬若しくは処理を委託する、又は自ら処理をする。

大分県HP 産業廃棄物を排出する事業者の皆さんへ(排出事業者責任)<外部リンク>

事業系ごみの減量

 事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、ごみの減量に努めることとされています。
 ごみを減量することで、事業者にとってもごみの処理費用を節減できるなどのメリットもあります。
 3R(リデュース・リユース・リサイクル)を実践し、積極的なごみ減量化の取組みをお願いします。

3Rとは(環境省HP)<外部リンク>

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