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ごみの戸別収集事業

ページID:0003050 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ごみの戸別収集とは

住み慣れた地域で、安心して暮らしていただくことを目的に、家庭ごみをごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯を対象として、自宅の玄関先まで週1回、ごみの収集にお伺いする事業です。
利用には申請が必要ですので、利用を希望する方は申請をお願いします。利用料は無料です。

対象となる世帯

家庭ごみをごみ集積所へ持ち出すことが困難で、かつ、親族など他者の協力が得られない世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯

  1. 介護認定を受けており、訪問介護サービスのうち生活援助を利用している方のみで構成する世帯
  2. 障がいがあり、居宅介護の支給決定を受けている方のみで構成する世帯
  3. 1及び2の方のみで構成する世帯

※上記に準じる世帯も対象となります。

ごみの戸別収集利用開始までの流れ

利用申請

下記申請窓口に「ごみの戸別収集事業利用申請書(様式第1号)」を提出してください。

  • 申請窓口:環境課・高田庁舎、地域総務一課・真玉庁舎、地域総務二課・香々地庁舎
  • 申請書:上記からダウンロードするか申請窓口に備えています。
  • 代理の方の申請も可能です。

世帯調査

書類審査と現地調査を行います。

  • 書類審査:申請書の内容について、関係機関に確認します。
  • 現地調査:環境課職員が、親族などの第三者とともに訪問し、現地の状況を調査します。

利用決定

調査をもとに、利用の承認・不承認をお知らせします。
利用承認の場合:戸別収集について説明を行い、専用容器を玄関先に設置します。※専用容器は無償貸与します。

収集開始

利用承認後、対象世帯の家庭ごみを収集します。

収集するごみ

1.資源ごみ
品目ごとに透明袋又はヒモでしばる
雑誌・本・雑がみ類、牛乳・紙パック、新聞・折込チラシ、ダンボール、ペットボトル、ビン類、衣類・タオル、白色トレー
2.もえるごみ
指定ごみ袋
「令和6年度ごみの分け方・出し方」をご覧ください。
3.もえないごみ
指定ごみ袋
「令和6年度ごみの分け方・出し方」をご覧ください。

ごみの出し方・収集方法

  • 資源ごみ、もえるごみ、もえないごみに分別して、収集日の8時30分までに玄関先の専用容器に入れてください。
  • ごみの戸別収集専用カレンダーのとおり、週に1回収集します。

変更・一時停止・中止などの届出について

利用世帯が、次に該当する場合は、「豊後高田市ごみの戸別収集事業利用変更届(様式第3号)」の届出が必要です。

変更 住所や世帯状況の変更などがあった場合
一時停止
  • 利用世帯の世帯員全員が入院、ショートステイなどにより一時的に不在となる場合
  • 世帯員の異動などにより要件に一時的に該当しなくなる場合6か月を超えた場合は、再度、申請となります。
中止
  • 利用世帯の世帯員全員が在宅生活を再開する見込みがなく、今後の利用をやめる場合
  • 世帯員の異動などにより要件に該当しなくなる場合
再開 一時停止の原因となった事由がなくなり、利用を再開する場合

関連リンク

申請書

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