ごみの戸別収集とは
住み慣れた地域で、安心して暮らしていただくことを目的に、家庭ごみをごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯を対象として、自宅の玄関先まで週1回、ごみの収集にお伺いする事業です。
利用には申請が必要ですので、下記の利用条件をよくご確認の上、利用を希望する方は申請をお願いします。利用料は無料です。
対象となる世帯
家庭ごみをごみ集積所へ持ち出すことが困難で、かつ、親族など他者の協力が得られない世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
- 介護認定を受けており、訪問介護サービスのうち生活援助を利用している方のみで構成する世帯
- 障がいがあり、居宅介護の支給決定を受けている方のみで構成する世帯
- 1及び2の方のみで構成する世帯
※上記に準じる世帯も対象となります。
ごみの戸別収集利用開始までの流れ
利用申請
下記申請窓口に「ごみの戸別収集事業利用申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 申請窓口:環境課・高田庁舎、地域総務一課・真玉庁舎、地域総務二課・香々地庁舎
- 申請書:上記からダウンロードするか申請窓口に備えています。
- 代理の方の申請も可能です。
世帯調査
書類審査と現地調査を行います。
- 書類審査:申請書の内容について、関係機関に確認します。
- 現地調査:環境課職員が、親族などの第三者とともに訪問し、現地の状況を調査します。
利用決定
調査をもとに、利用の承認・不承認をお知らせします。
利用承認の場合:戸別収集について説明を行い、専用容器を玄関先に設置します。※専用容器は無償貸与します。
収集開始
利用承認後、対象世帯の家庭ごみを収集します。
収集するごみ
1.資源ごみ
品目ごとに透明袋又はヒモでしばる |
雑誌・本・雑がみ類、牛乳・紙パック、新聞・折込チラシ、ダンボール、ペットボトル、ビン類、衣類・タオル、白色トレー |
2.もえるごみ
指定ごみ袋 |
「ごみの分け方・出し方」をご覧ください。 |
3.もえないごみ
指定ごみ袋 |
「ごみの分け方・出し方」をご覧ください。 |
ごみの出し方・収集方法
- 資源ごみ、もえるごみ、もえないごみに分別して、収集日の8時30分までに玄関先の専用容器に入れてください。
- ごみの戸別収集専用カレンダーのとおり、週に1回収集します。
変更・一時停止・中止などの届出について
利用世帯が、次に該当する場合は、「豊後高田市ごみの戸別収集事業利用変更届(様式第3号)」の届出が必要です。
| 変更 |
住所や世帯状況の変更などがあった場合 |
| 一時停止 |
- 利用世帯の世帯員全員が入院、ショートステイなどにより一時的に不在となる場合
- 世帯員の異動などにより要件に一時的に該当しなくなる場合:6か月を超えた場合は、再度、申請となります。
|
| 中止 |
- 利用世帯の世帯員全員が在宅生活を再開する見込みがなく、今後の利用をやめる場合
- 世帯員の異動などにより要件に該当しなくなる場合
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| 再開 |
一時停止の原因となった事由がなくなり、利用を再開する場合 |
関連リンク
申請書
<外部リンク>
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