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国民健康保険に加入している方が出産した場合、産前産後相当分の国民健康保険税が減額されます。
国民健康保険加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産(※)した方
※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)
出産予定月または出産月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間
出産する方の令和6年1月以降の対象となる期間の国保税所得割額と均等割額を減額します。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
※令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
出産予定日の6か月前から届出可能
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [PDFファイル/76KB]
保険年金課