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交通事故や暴力行為(けんか)など、第三者の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(豊後高田市)への届出が義務づけられています。
このような場合の治療費は、本来、加害者が全額負担すべきものですが、保険証を使うことにより、窓口での患者負担金以外の医療費(保険給付分)は、国民健康保険にて一時的に立替え払いをし、後日、加害者へ請求することになります。
交通事故などによるケガの治療で保険証を使う場合は、必ず豊後高田市に「第三者行為による傷病届」などを提出してください。
※国民健康保険法施行規則第32条の6により届出が義務付けられています。
対象者 | 国民健康保険の加入者が、交通事故やけんかなど第三者の加害行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合。 |
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代理の可否 | 可 |
届出期間 | 事故を起こしたら早めに(1ヶ月以内の提出をお願いします) |
提出書類 |
【交通事故の場合】
【交通事故以外の場合】
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必要なもの(添付書類) |
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注意事項 |
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※申請書には本人(被保険者)・届出者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをご持参ください。また、届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)もご持参ください。
申請書は、下記の申請書をダウンロードするか、大分県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードし、ご利用ください。
こちら ↠ 大分県国民健康保険団体連合会<外部リンク>