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国民健康保険加入者が交通事故などにあったとき(第三者行為の傷病届について)

ページID:0001669 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 交通事故や暴力行為(けんか)など、第三者の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(豊後高田市)への届出が義務づけられています。
 このような場合の治療費は、本来、加害者が全額負担すべきものですが、保険証を使うことにより、窓口での患者負担金以外の医療費(保険給付分)は、国民健康保険にて一時的に立替え払いをし、後日、加害者へ請求することになります。
 交通事故などによるケガの治療で保険証を使う場合は、必ず豊後高田市に「第三者行為による傷病届」などを提出してください。
 ※国民健康保険法施行規則第32条の6により届出が義務付けられています。

対象者 国民健康保険の加入者が、交通事故やけんかなど第三者の加害行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合。
代理の可否
届出期間 事故を起こしたら早めに(1ヶ月以内の提出をお願いします)
提出書類

【交通事故の場合】

  • 「第三者行為による傷病届」
  • 「事故発生状況届出書」
  • 「念書」
  • 「誓約書」
  • 「人身事故証明書入手不能理由書」
    ※交通事故証明書が『物件事故』表示または発行できない場合。

【交通事故以外の場合】

  • 「第三者行為による傷病届」
  • 「事故発生状況届出書」
  • 「念書」
  • 「誓約書」
必要なもの(添付書類)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 交通事故証明書(『人身事故』表示のもの)
    ※自動車安全運転センターで交付証明を受けたもの。
  • 示談書の写し
    ※示談が成立している場合。
注意事項
  • 交通事故などが原因で受診する際は医療機関に必ずその旨申し出てください。
  • 加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。
  • 加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決め内容が優先することがあり、示談の成立以後は、加害者に請求できなくなる場合があります。また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
  • 次の場合は、国民健康保険は使えません。
    労災対象の事故、犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転など
    法令違反の事故

※申請書には本人(被保険者)・届出者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをご持参ください。また、届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)もご持参ください。

 申請書は、下記の申請書をダウンロードするか、大分県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードし、ご利用ください。

こちら ↠ 大分県国民健康保険団体連合会<外部リンク>

申請書

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