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病院などの医療機関で支払った1カ月の医療費が「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されますので申請してください。
提出書類 |
「国民健康保険高額療養費支給申請書」 (申請書は画面の下部からダウンロードできます) |
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必要なもの(添付書類) |
※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。 |
医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、限度額までのお支払いとなる「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する方法が便利です。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額〈月額〉 |
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ア |
年間所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
イ |
600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
ウ |
210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
エ |
210万円以下 | 57,600円 <44,400円> |
オ |
市民税非課税世帯(※b) | 35,400円 <24,600円> |
<>内の金額はひとつの世帯で過去12カ月間に4回以上世帯の限度額に達するとき、4回目からの自己負担限度額です。
(※a)同じ世帯の国民健康保険加入者の基礎控除後の所得合計
(※b)国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の世帯の人
所得の申告がないと、正しく国民健康保険税が計算できないだけでなく、高額療養費を支給する際、区分「ア」とみなされ本来支給されるべき高額療養費の金額が少なくなる場合があります。
また、前年中の所得が一定基準以下の世帯に対して、国民健康保険税の軽減制度があります。所得が把握できない場合、軽減ができませんので、所得のなかった人や、非課税所得だけの人も申告してください(ただし、未成年者および65歳以上の人を除く)。
70~74歳の人の自己負担限度額(月額)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額〈月額〉 | |
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外来(個人) | 外来+入院(世帯) | ||
現役並み所得者Ⅲ |
市民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
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現役並み所得者Ⅱ |
380万円以上 ~690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
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現役並み所得者Ⅰ |
145万円以上 ~380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
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一般 |
145万円未満 | 18,000円 【年間上限144,000円(※c)】 |
57,600円 <44,400円> |
低所得者Ⅱ |
市民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ (※e) |
市民税非課税世帯 (所得が 一定基準以下) |
8,000円 | 15,000円 |
<>内の金額はひとつの世帯で、過去12カ月間に4回以上世帯の限度額に達するとき、4回目からの自己負担限度額です。
(※c)1年間(8月~翌7月)の年間限度額は14.4万円です。
(※d)低所得者2とは
〈国民健康保険加入者〉…国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の世帯の人。
〈後期高齢者医療制度加入者〉…世帯全員が市民税非課税の人。
(※e)低所得者1とは
〈国民健康保険加入者〉…国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税で、かつ収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。(公的年金の所得は、控除額を80万円として計算)
〈後期高齢者医療制度加入者〉…世帯全員が市民税非課税で、収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。(公的年金の所得は、控除額を80万円として計算)
70歳未満の人の一部負担金の額(ただし、21,000円以上のものに限る)と70歳以上の人(高齢受給者)のすべての自己負担額を合計して「表1」の限度額を超えたとき、高額療養費を支給します。
高額療養費の支給は、支給申請書提出後(1ヶ月半)も含め4か月半程度かかります。
その間、医療費が多額になり、医療費の支払いにお困りの世帯に療養費資金(無利子)をお貸しします。
貸付額は高額療養費支給見込額の9割以内、高額療養費が支給される際に清算します。
詳しくは、お問い合わせください。