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高額な医療費を支払ったとき(国民健康保険)

ページID:0001663 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

病院などの医療機関で支払った1カ月の医療費が「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されますので申請してください。

提出書類

「国民健康保険高額療養費支給申請書」

(申請書は画面の下部からダウンロードできます)

必要なもの(添付書類)
  • 医療機関の領収書(診療時に70歳以上の場合は不要)
  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーカード等
  • 届出者の身元確認書類(運転免許証など)

※公金受取口座に振込を希望する場合は、マイナンバーカードとマイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号が必要です。

医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、限度額までのお支払いとなる「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する方法が便利です。

国民健康保険に加入している70歳未満の人

70歳未満の人の計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとにかかった医療費を計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。
    ※1つの病院・診療所でも外来と入院は別に計算します。また医科診療と歯科診療も別に計算します。
  • 院外処方で調剤を受けたときは処方した医療機関の医療費と合算します。
  • 1つの医療機関に支払った医療費(その医療機関で処方された調剤を含む)が21,000円以上あった場合、それらを合算します。
  • 入院時の食費と居住費や差額ベット代などは対象外です。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)~ 令和8年8月から令和9年7月まで ~

区分 所得要件(※a) 自己負担限度額〈月額〉 年間上限

年間所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
<140,100円>
168万円

600万円超~901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
<93,000円>
111万円

210万円超~600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<44,400円>
53万円

210万円以下 61,500円
<44,400円>
53万円
(※c)

市民税非課税世帯(※b) 36,900円
<24,600円>
29万円

<>内の金額はひとつの世帯で過去12カ月間に4回以上世帯の限度額に達するとき、4回目からの自己負担限度額です。

(※a)同じ世帯の国民健康保険加入者の基礎控除後の所得合計
(※b)国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の世帯の人
​(※c)一部41万円の場合があります

所得申告について

所得の申告がないと、正しく国民健康保険税が計算できないだけでなく、高額療養費を支給する際、区分「ア」とみなされ本来支給されるべき高額療養費の金額が少なくなる場合があります。
また、前年中の所得が一定基準以下の世帯に対して、国民健康保険税の軽減制度があります。所得が把握できない場合、軽減ができませんので、所得のなかった人や、非課税所得だけの人も申告してください(ただし、未成年者および65歳以上の人を除く)。

国民健康保険に加入している70歳~74歳の人

70~74歳の人の計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとにかかった医療費を計算します。
  • 外来では、個人ごとに各医療機関に支払った医療費を合計し、限度額を超えた分を計算します。
  • 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を計算します。
  • 入院時の食事と居住費や差額ベット代などは対象外です。

70~74歳の人の自己負担限度額(月額)~ 令和8年8月から令和9年7月まで ~

区分 所得要件 自己負担限度額〈月額〉 年間上限
外来(個人) 外来+入院(世帯)

現役並み所得者Ⅲ

市民税課税所得
690万円以上
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
<140,100円>
168万円

現役並み所得者Ⅱ

380万円以上
~690万円未満
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
<93,000円>
111万円

現役並み所得者Ⅰ

145万円以上
~380万円未満
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<44,400円>
53万円

一般

145万円未満 22,000円
【年間上限216,000円(※d)】
61,500円
<44,400円>

53万円
(※c)

低所得者Ⅱ
(※e)

市民税非課税世帯

11,000円
【年間上限96,000円(※e)】

25,700円
<24,600円>
29万円
低所得者Ⅰ
(※f)
市民税非課税世帯
(所得が
一定基準以下)
8,000円 15,700円 18万円

<>内の金額はひとつの世帯で、過去12カ月間に4回以上世帯の限度額に達するとき、4回目からの自己負担限度額です。

(※d)外来の自己負担額の年間上限(8月~翌7月)は216,000円です。
(※e)外来の自己負担額の年間上限(8月~翌7月)は96,000円です。
(※e)低所得者Ⅱとは
〈国民健康保険加入者〉…国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の世帯の人。
〈後期高齢者医療制度加入者〉…世帯全員が市民税非課税の人。

(※f)低所得者Ⅰとは
〈国民健康保険加入者〉…国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税で、かつ収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。(公的年金の所得は、控除額を82.65万円として計算)
〈後期高齢者医療制度加入者〉…世帯全員が市民税非課税で、収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。(公的年金の所得は、控除額を82.65万円として計算)

70歳未満の人と70歳以上の人で合算する場合

70歳未満の人の一部負担金の額(ただし、21,000円以上のものに限る)と70歳以上の人(高齢受給者)のすべての自己負担額を合計して「表1」の限度額を超えたとき、高額療養費を支給します。

  1. 70歳~74歳の方の払い戻し額を計算
  2. 70歳未満の方の患者負担額と70歳~74歳の方の上限額を合算
  3. 合算した額のうち70歳未満の方の患者負担限度額を超えた分が払い戻し

その他注意点

  • 一部負担金は病院などから請求され審査決定した診療報酬明細書(レセプト)の点数に基づいて算定されます。領収書の額とは異なることがあります。
  • 診療月の翌月の1日から2年を経過しますと時効になり申請できません。
  • 病院などへのお支払いが済んでいない場合は申請できません。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代など保険診療外分は支給対象外です。
  • 同一月内で国保や健康保険組合など保険者が変わった場合は、それぞれの保険者ごとに計算されます。

申請書

国民健康保険高額療養費支給申請書[PDFファイル/96KB]

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