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国保(国民健康保険)とは、日常の生活の中で病気やケガをしたときに、安心して医療を受けられるように、日ごろからお金を出し合い、助け合う【相互扶助】制度です。
この大切な国保を支えているのは、皆さんが納められる国保税(国民健康保険税)です。
国保税は他の税金と違い、国保に加入している人だけの医療費に支出するもので、みんなが使う医療費に応じて全体の負担額が変わります。
国民健康保険の手続き
次のようなことがありましたら、14日以内に届け出をしてください。
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こんなとき |
必要なもの |
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加 |
豊後高田市に転入したとき |
本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバーの確認できるもの |
職場の健康保険などをやめたとき |
本人確認書類、健康保険の資格喪失証明書または離職票、マイナンバーの確認できるもの |
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任意継続の期間が満了したとき |
本人確認書類、健康保険の資格喪失証明書、マイナンバーの確認できるもの |
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子供が産まれたとき |
本人確認書類、国民健康保険証、母子健康手帳、マイナンバーの確認できるもの |
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生活保護を受けなくなったとき |
本人確認書類、生活保護廃止決定通知、マイナンバーの確認できるもの |
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や |
豊後高田市から転出されるとき |
本人確認書類、国民健康保険証、マイナンバーの確認できるもの |
職場の健康保険に加入したとき |
本人確認書類、加入した健康保険証、国民健康保険証、マイナンバーの確認できるもの |
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死亡したとき |
本人確認書類、国民健康保険証、マイナンバーの確認できるもの |
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生活保護を受けるようになったとき |
本人確認書類、生活保護開始決定通知、国民健康保険証、マイナンバーの確認できるもの |
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変 |
退職者医療制度に該当したとき |
本人確認書類、国民健康保険証、年金証書、マイナンバーの確認できるもの |
住所、世帯主、氏名が変わったとき |
本人確認書類、国民健康保険証、マイナンバーの確認できるもの |
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国民健康保険証をなくしたり、破ったりしたとき |
本人確認書類、破損した国民健康保険証、マイナンバーの確認できるもの |
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遠隔地の学校に通うためや、施設で暮らすために家族の国民健康保険証が必要なとき |
本人確認書類、国民健康保険証、マイナンバーの確認できるもの、就学のときは在学証明書、施設入所のときは入所証明書 |
※平成28年1月からマイナンバーが必要になりましたので、次のものもお持ちください。
※マイナンバーカードをお持ちでない場合
マイナンバーの確認書類(マイナンバー通知カード(※1)の写し、マイナンバーが記載された住民票の写し)とともに、運転免許証もしくは年金手帳などの本人確認書類をご持参ください。
(※1)令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている
情報(氏名・住所など)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
国民健康保険加入の届け出が遅れると、以前加入していた保険が切れた時点までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。
また、国民健康保険の資格がなくなっているのに届け出が遅れ、診療を受けるときに国民健康保険の被保険者証を使ってしまった場合、国民健康保険で負担した医療費は後で返していただくことになりますので、早めに届け出をしてください。
項目 |
内容 |
必要なもの |
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葬祭費の支給 |
被保険者が死亡したとき、喪主の方に対し2万円を支給します。 |
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高額療養費の支給 |
医療機関の窓口で支払った1ヵ月の自己負担額が高額になったときに、申請により限度額を超えた分を高額医療費として支給します。 |
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療養費の支給 |
治療をする上で医師が必要と認めた補装具などの費用は、審査の上、保険給付分を療養費として支給します。 |
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高額療養費貸付制度 |
貸付額は高額療養費支給見込額の9割以内、高額療養費が支給される際に清算します。 |
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出産育児一時金の支給 |
被保険者が出産したときに支給されます。(妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む) |
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※平成28年1月からマイナンバーが必要になりましたので、次のものもお持ちください。
※マイナンバーカードをお持ちでない場合
マイナンバーの確認書類(マイナンバー通知カード(※1)の写し、マイナンバーが記載された住民票の写し)とともに、運転免許証もしくは年金手帳などの本人確認書類をご持参ください。
(※1)令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている
情報(氏名・住所など)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
国民健康保険に加入しようとしている方で、次の全部に当てはまる方あるいはその扶養家族の方は退職者医療制度に該当となります。
(※平成27年度以降に国保資格・年金受給権ができた方を除きます。)
交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合でも、国民健康保険を使って診察を受けることができます。
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担します。したがって、国民健康保険で治療を受けると国民健康保険は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
交通事故にあったら速やかに警察に届け、「事故証明書」をもらいます。
窓口で「第三者行為による傷病届」を提出のうえ、病院で被保険者証を窓口に提出し、治療を受けてください。
制度概要については国民健康保険概要(日本語・英語・中国語・韓国語)[PDFファイル/1.09MB]ダウンロードしてください。
平成30年4月から市町村国民健康保険制度が変わります。詳しくは大分県のホームページをご覧ください。