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医療費が高額になりそうなとき(国民健康保険)

ページID:0001662 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

「70歳未満の人」と「70歳~74歳の人(※1)」は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)を提示することで、保険診療分の医療費が高額療養費の自己負担限度額までのお支払いとなります。そのためには認定証の発行を事前に受け、医療機関に国民健康保険被保険者証とあわせて提示することが必要です。

(※1)70歳~74歳の人で、世帯の適用区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」の方は認定証の発行が不要です。医療機関を受診する際は保険証を提示し、区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」であることをお伝えください。自己負担限度額の適用区分については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。

 
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録が完了していること)を利用すると、認定証の事前申請をすることなく、自己負担限度額までの支払いで済みます。

※医療機関によっては限度額適用認定証の提示が必要な場合があります。マイナ保険証の利用ができるかは各医療機関へお尋ねください。

70歳未満で「市民税課税世帯」の人

名称 「国民健康保険限度額適用認定証」
内容

医療機関の窓口で支払う保険診療分の医療費が、その世帯の適用区分(ア~エ)の自己負担限度額までのお支払いとなります。

※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。

交付申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 認定証(現認定者のみ)
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には世帯主および療養を受ける人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。

※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。

備考

認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。
詳しくはお問い合わせください。

70歳未満で「市民税非課税世帯」の人

名称 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
内容
  • 医療機関の窓口で支払う保険診療分の医療費が、その世帯の適用区分(オ)の自己負担限度額までのお支払いとなります。
  • 医療機関の窓口で支払う入院時食事代が1食あたり210円に減額されます(長期入院該当者は1食あたり160円)。

※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。

交付申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 認定証(現認定者のみ)
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 長期入院該当者(申請月以前12カ月以内の市民税非課税世帯期間にあたる入院日数が90日を超えている人)は、医療機関が発行する領収書または入院証明書。

※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。

※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。

備考

認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。
詳しくはお問い合わせください。

70歳~74歳で「市民税課税世帯」の人

名称 「国民健康保険限度額適用認定証」
内容

医療機関の窓口で支払う保険診療分の医療費が、その世帯の適用区分(現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ)の自己負担限度額までのお支払いとなります。適用区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」の方は認定証の発行手続きが不要です(ご自身の区分については、事前にお問い合わせいただくことをお勧めします)。医療機関を受診する際は国民健康保険被保険者証を提示し、区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」であることをお伝えしていただければ、自己負担限度額までのお支払いとなります。

※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。

交付申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 認定証(現認定者のみ)
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。

※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。

備考

認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。
詳しくはお問い合わせください。

70歳~74歳で「市民税非課税世帯」の人

名称 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
内容
  • 医療機関の窓口で支払う保険診療分の医療費が、その世帯の適用区分(低所得Ⅰ~Ⅱ)の自己負担限度額までのお支払いとなります。
  • 医療機関の窓口で支払う入院時食事代が、世帯の適用区分が低所得者Ⅱの場合、1食あたり210円に減額されます(長期入院該当者は1食あたり160円)
  • 医療機関の窓口で支払う入院時食事代が、世帯の適用区分が低所得者Ⅰの場合、1食あたり100円に減額されます。

※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。

交付申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 認定証(現認定者のみ)
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 長期入院該当者(申請月以前12カ月以内の市民税非課税世帯期間にあたる入院日数が90日を超えている人)は、医療機関が発行する領収書または入院証明書。

※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。

※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。

備考

認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。
詳しくはお問い合わせください。

注意事項

  • 発行日は、申請月の1日(または資格取得日)です。申請月より前にさかのぼって認定証を発行することは、原則出来ません。
  • 国民健康保険税に滞納があると認定証の発行ができない場合があります。
  • 世帯主および国保世帯員に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分で判定ができないため、認定証の発行前に市民税の申告をしていただく必要があります。詳しくはお電話にてお問合せください。
  • 世帯主および国保世帯員に1月2日以降当市に転入した人がいる場合で、認定証が急いで必要な場合は、その方の前住所地発行の「市民税額ならびに所得額証明書」が必要となります。詳しくはお電話にてお問合せください。
  • 認定証の有効期限は毎年7月31日までです。ただし70歳を迎える人は誕生月の末日まで(1日生まれの人は誕生月前月の末日まで)、後期高齢者医療制度(75歳)に移行する人は誕生日の前日までとなります。
  • 有効期限以降も認定証が必要な場合は再度申請が必要です。
  • 限度額適用を受けるには、支払い前に認定証を医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証とあわせて提示する必要があります。認定証を提示できなかった際の入院時食事代については、後からの払い戻しが原則できません。
  • 保険外の自己負担分(差額ベッド代、病衣代など)には適用されません。

参考

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

申請書

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額・限度額適用・標準負担額認定申請書[PDFファイル/124KB]

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