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「70歳未満の人」と「70歳~74歳の人(※1)」は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)を提示することで、保険診療分の医療費が高額療養費の自己負担限度額までのお支払いとなります。そのためには認定証の発行を事前に受け、医療機関に国民健康保険被保険者証とあわせて提示することが必要です。
(※1)70歳~74歳の人で、世帯の適用区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」の方は認定証の発行が不要です。医療機関を受診する際は保険証を提示し、区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」であることをお伝えください。自己負担限度額の適用区分については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録が完了していること)を利用すると、認定証の事前申請をすることなく、自己負担限度額までの支払いで済みます。 |
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※医療機関によっては限度額適用認定証の提示が必要な場合があります。マイナ保険証の利用ができるかは各医療機関へお尋ねください。
名称 | 「国民健康保険限度額適用認定証」 |
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内容 |
医療機関の窓口で支払う保険診療分の医療費が、その世帯の適用区分(ア~エ)の自己負担限度額までのお支払いとなります。 ※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。 |
交付申請に必要なもの |
※申請書には世帯主および療養を受ける人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。 ※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。 |
備考 |
認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。 |
名称 | 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
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内容 |
※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。 |
交付申請に必要なもの |
※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。 ※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。 |
備考 |
認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。 |
名称 | 「国民健康保険限度額適用認定証」 |
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内容 |
医療機関の窓口で支払う保険診療分の医療費が、その世帯の適用区分(現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ)の自己負担限度額までのお支払いとなります。適用区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」の方は認定証の発行手続きが不要です(ご自身の区分については、事前にお問い合わせいただくことをお勧めします)。医療機関を受診する際は国民健康保険被保険者証を提示し、区分が「一般」もしくは「現役並み所得者Ⅲ」であることをお伝えしていただければ、自己負担限度額までのお支払いとなります。 ※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。 |
交付申請に必要なもの |
※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。 ※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。 |
備考 |
認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。 |
名称 | 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
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内容 |
※世帯の各適用区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき をご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。 |
交付申請に必要なもの |
※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。 ※その他、場合によっては必要となる書類などがありますので下記注意事項を、よくお読みください。 |
備考 |
認定証の交付手続きは、郵送でも可能です。 |
厚生労働省ホームページ<外部リンク>