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医療機関で10割支払ったとき(国民健康保険)

ページID:0001668 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が、傷病により補装具(コルセットなど)を作成した場合や保険証の持参を忘れた事などの理由で医療機関に10割の医療費を支払ったときは、下記のとおり払い戻しの手続きを行ってください。

届けるところ

国保年金係

届ける人

世帯主

届出期間

医療費などを支払った日の翌日から2年以内

届出に必要なもの

領収書・診療内容証明書・印鑑・保険証・世帯主の口座番号

申請書

国民健康保険療養費支給申請書[PDFファイル/162KB]

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