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出産育児一時金について(国民健康保険)

ページID:0001665 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。 

支給額について

  • 支給額 42万円・・・・「産科医療補償制度対象の出産の場合」注2
  • 支給額 40万4千円・・・上記以外の出産の場合

注1

 妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます。(医師の証明書をお持ちください。)

注2

 産科医療補償制度対象の出産とは次のどちらにも該当する場合です。

  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産であること。
  • 在胎週数22週に達した日以後の出産であること。

注3

 会社を退職後6か月以内に出産した方で、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。(ただし、退職前に1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)

注4

 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。

支給方法について(まとまった出産費用の準備が不要に)

 病院などから請求される出産費用については、支給額の範囲内で医療保険者から病院などに出産育児一時金を直接支払うことになるため、事前に多額の現金などを準備する必要がなくなります。
 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を、後日、被保険者の方から市保険年金課に請求をしていただくことになります。

届けるところ

保険年金課 国保年金係

届ける人

世帯主

届出期間

2年以内

届出に必要なもの

本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証など)、
マイナンバーの確認できる書類、
保険証・出産費用の領収、明細書、印鑑、
世帯主の口座番号、
直接支払制度利用の有無が確認できる書類

申請書

国民健康保険 出産育児一時金支給申請(請求)書[PDFファイル/97KB]

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