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厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う自己負担限度額が、一つの医療機関で1カ月に1万円ですみます。
ただし、70歳未満の上位所得者(総所得額などが600万円を超える世帯の人)で人工透析を要する慢性腎不全の人は自己負担限度額が2万円になります。
対象者 |
次の疾病に罹患されている方
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必要なもの(添付書類) |
※申請書には世帯主および認定対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。 |
注意事項 |
上記、対象者1に該当する70歳未満の方は、特定疾病療養受療証の検認のため、毎年8月に一斉更新しています。 |
備考 | 手続きは、郵送でも可能な場合があります。 詳しくはお問い合わせください。 |