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慢性腎不全で人工透析などを受けるとき(国民健康保険)

ページID:0001667 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

特定疾病(人工透析など)療養受療証交付申請手続

厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う自己負担限度額が、一つの医療機関で1カ月に1万円ですみます。

ただし、70歳未満の上位所得者(総所得額などが600万円を超える世帯の人)で人工透析を要する慢性腎不全の人は自己負担限度額が2万円になります。

対象者

次の疾病に罹患されている方

  1. 人工透析を要する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
必要なもの(添付書類)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 申請書内の「医師の意見欄」への担当医の証明
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には世帯主および認定対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。

注意事項

上記、対象者1に該当する70歳未満の方は、特定疾病療養受療証の検認のため、毎年8月に一斉更新しています。
なお、適用は申請月の初日からとなりますので、申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。

備考 手続きは、郵送でも可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

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