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国民健康保険への加入・脱退、保険証の再交付などをするときは

ページID:0001666 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

国民健康保険への加入

わたしたちは皆、いずれかの健康保険に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といいます。豊後高田市に住んでいる人で

  • 勤務先の健康保険などの加入者とその家族(被扶養者)
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療加入者

以外の人は、全て国保に加入して被保険者にならなければなりません。

加入の手続きに必要なものなど

転入したとき

市民課の住民異動届のコピー(市民課の手続き後に来課してください。)

職場の健康保険を
やめたとき

健康保険の被扶養者から
外れたとき

健康保険資格喪失証明書 または 健康保険資格など取得(喪失)連絡票

(職場、もしくは年金事務所や健康保険組合などの保険者が発行しています)

任意継続が
期間満了したとき

任意継続の保険証 または 健康保険資格喪失証明書 または 健康保険資格など取得(喪失)連絡票

任意継続を
途中で
打ち切ったとき

健康保険資格喪失証明書 または 健康保険資格など取得(喪失)連絡票

※加入していた保険者が発行します。

子どもが
生まれたとき

市民課の住民異動届のコピー(市民課の手続き後に来課してください。)

生活保護を
受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

外国人が
入国や転入で
加入するとき

パスポート

在留カードまたは特別永住者証明書

市民課の住民異動届のコピー(市民課の手続き後に来課してください。)

修学で他の市町村に
転出している人が
新たに当市の
国保に加入するとき

在学証明書

学生証

代理の可否
※別世帯の人が手続きする場合は、委任状と窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
提出書類 「国民健康保険取得・喪失届」
※様式は画面の下部からダウンロードできます。
備考 手続きは、郵送でも可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

※届出書類への個人番号(マイナンバー)の記入および窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。

国民健康保険からの脱退

やめる手続きに必要なものなど

転出・出国するとき

保険証

市民課の住民異動届のコピー(市民課の手続き後に来課してください。)

職場の健康保険に
加入したとき

健康保険の被扶養者になったとき

新しい保険証(まだ交付を受けてない場合は、加入の証明書が必要です。)

国保の保険証

死亡したとき

保険証

市民課の住民異動届のコピー(市民課の手続き後に来課してください。)

生活保護を
受けるように
なったとき

保険証

保護決定通知書

外国人が
出国や転出で
やめるとき

保険証

市民課の住民異動届のコピー(市民課の手続き後に来課してください。)

国保に加入済みで
修学中(転出している)
の子が卒業したとき

保険証

65歳以上74歳以下で
一定の障がいがあり、
後期高齢者医療制度に
移行を希望するとき

保険証

障害者手帳

代理の可否
※別世帯の人が手続きする場合は、委任状と窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
提出書類 「国民健康保険取得・喪失届」
※様式は画面の下部からダウンロードできます。
備考 手続きは、郵送でも可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

※届出書類への個人番号(マイナンバー)の記入および窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。

その他

住所、世帯主、
氏名の変更、
世帯の合併や分離
したとき

保険証

市民課の住民異動届のコピー(市民課の手続き後に来課してください。)

保険証を
紛失したとき

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(窓口で届け出てください。再発行の保険証を後日郵送します。)

「再交付申請書」
※様式は画面の下部からダウンロードできます。

市外の学校または
施設に修学・入所
することになったとき
(他市町村へ転出)

保険証

在学証明書 または 学生証のコピー

在園証明書

介護施設などに
入所したとき

保険証

施設の入所証明書(住所地特例や介護保険適用除外に該当する場合があります。)

代理の可否
※別世帯の人が手続きする場合は、委任状と窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
備考 手続きは、郵送でも可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

※上記に加え、同一世帯の家族が国民健康保険の保険証を持っている人は、その保険証。

※全ての届出書類への個人番号(マイナンバー)の記入および窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。

加入・脱退の届け出が遅れると

 届け出が遅れると、次のようなトラブルが起こることがありますので、早めの手続きをお願いします。

1.国保に加入する届け出が遅れると……

保険証が無いので、医療費は全額自己負担になります。
資格ができた月(退職した月など)まで、遡って保険税が課税されます。加入手続きが遅れるほど、一度に多額の保険税を納めていただくことになります。

2.国保を脱退する届け出が遅れると……

資格が無くなったあとで、うっかり国保の保険証を使って診療を受けた場合、国保が負担した医療費を返してもらいます。
新たに加入した会社の健康保険などと国保の両方に保険料を二重に納めてしまうことがあります。

申請書

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