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ケーブルネットワーク施設基本使用料に関する減免制度

ページID:0002152 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 ケーブルネットワーク施設の加入申込みをした方(または現に加入している方)が一定の要件を満たしている場合、申請することにより基本使用料に関する減免制度の適用を受けることができます。
 要件及び申請方法等は以下のとおりです。

減免のための要件

一般の方用の減免制度

 加入申込みをした方(または現に加入している方)が豊後高田市内に居住し、住民基本台帳に記録されていて、かつ、その加入申込みをした方(または現に加入している方)の属する世帯が次のいずれかに該当する世帯である場合は、基本使用料の全額を免除します。

  1. 生活保護法に定める扶助を受けている世帯
  2. 天災その他の災害を受け、基本使用料の支払能力がないと認められる世帯
  3. 満80歳以上の者で構成される世帯であって、世帯総所得が1,000万円未満のもの

 また、加入申込みをした方(または現に加入している方)が豊後高田市内に居住し、住民基本台帳に記録されていて、かつ、その加入申込みをした方(または現に加入している方)の属する世帯が生活保護法に定める扶助を受けている世帯に準ずると認める生活困窮世帯である場合は、基本使用料の3分の1を減額します

アパート等の集合住宅の所有者用の減免制度

 一括して加入の申込みを行った(または現に一括して加入している)アパート等の集合住宅の入居の戸数が一括して加入の申込みを行った戸数の2分の1以下の場合は、基本使用料の2分の1を減額します

 ※まずは、ケーブルテレビ受付窓口(電話番号:0978-22-3130)にお問い合わせください。

申請方法

 市役所高田庁舎本館1階のケーブルテレビ受付窓口(電話番号:0978-22-3130)に豊後高田市ケーブルネットワーク施設使用料の減免申請書(以下、「申請書」という。)を提出していただきます。
 申請書様式は、「各種様式集」のページをご覧ください。(ケーブルテレビ受付窓口、真玉庁舎及び香々地庁舎にも置いています。)
 また、直接ケーブルテレビ受付窓口に持参しなくても、真玉庁舎及び香々地庁舎で提出できるほか、郵送での提出も受け付けています。

申請後のこと

 要件に該当しているか市で調査を行い、調査結果を豊後高田市ケーブルネットワーク施設引込工事費用、分担金及び使用料の減免決定(却下)通知書により通知いたします。

お問い合わせ先

ケーブルテレビ受付窓口

Tel 0978-22-3130(受付時間:8時30分~17時)


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