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ケーブルネットワーク施設引込工事費用及び分担金に関する減免制度

ページID:0002150 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 ケーブルネットワーク施設の加入の申込みをする際に、その加入申込者が一定の要件を満たしている場合、申請することにより引込工事費用及び分担金に関する減免制度の適用を受けることができます。
 要件及び申請方法等は以下のとおりです。

減免のための要件

 加入申込者が豊後高田市内に居住し、住民基本台帳に記録されていて、かつ、その加入申込者の属する世帯が次のいずれかに該当する世帯である場合は、引込工事費用及び分担金の全額を免除します

  1. 生活保護法に定める扶助を受けている世帯
  2. 身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳を所持する身体障害者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害程度等級1級又は2級に該当するものを構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯
  3. 所得税法に定める特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神衛生鑑定医により重度(A判定)の知的障害者と判定されたものを構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯
  4. 満80歳以上の者で構成される世帯であって、市民税が非課税のもの
  5. 市長が第1号に準ずると認める生活困窮世帯

申請方法

 市役所高田庁舎本館1階のケーブルテレビ受付窓口(電話番号:0978-22-3130)に豊後高田市ケーブルネットワーク施設引込工事費用及び分担金の減免申請書(以下、「申請書」という。)を提出していただきます。
 申請書様式は、「各種様式集」のページをご覧ください。(ケーブルテレビ受付窓口、真玉庁舎及び香々地庁舎にも置いています。)
 また、直接ケーブルテレビ受付窓口に持参しなくても、真玉庁舎及び香々地庁舎で提出できるほか、郵送での提出も受け付けています。

申請後のこと

 要件に該当しているか市で調査を行い、調査結果を豊後高田市ケーブルネットワーク施設引込工事費用、分担金及び使用料の減免決定(却下)通知書により通知いたします。

お問い合わせ先

ケーブルテレビ受付窓口

Tel 0978-22-3130(受付時間:8時30分~17時)


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