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ケーブルネットワーク施設休止及び再開の手続き

ページID:0002149 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 長期間ご自宅に不在になる等の理由によりケーブルネットワーク施設をご利用にならないときは、ケーブルネットワーク施設の利用を休止することができる制度があります。休止期間は最長1年間で、その間はケーブルネットワーク施設のサービス提供を受けることができません。また、休止の届出をした翌月分から再開した月の前月分までのケーブルネットワーク施設の基本使用料及び付加サービス使用料は免除されます。
 休止から再開までの手続きの流れは以下のとおりです。

1.休止の届出

 市役所高田庁舎本館1階のケーブルテレビ受付窓口(電話番号:0978-22-3130)に豊後高田市ケーブルネットワーク施設利用休止届(以下、「届出書」という。)を提出していただきます。
 届出書様式は、「各種様式集」のページをご覧ください。(ケーブルテレビ受付窓口、真玉庁舎及び香々地庁舎にも置いています。)
 また、直接ケーブルテレビ受付窓口に持参しなくても、真玉庁舎及び香々地庁舎で提出できるほか、オンラインでの届出や郵送での提出も受け付けています。

1.休止の届出の画像<外部リンク>

郵送による提出の方法

  1. 休止届[PDFファイル/56KB](ダウンロードできます)に必要事項を記入してください。
  2. 下記の送付先に郵送してください。

 〒879-0692
 大分県豊後高田市是永町39番地3
 豊後高田市役所 ケーブルテレビ受付窓口

2.未納金の納付

 届出時に使用料(付加サービス使用料)の未納金がある場合はお支払いいただきます。

3.休止に伴う宅内機器の撤去の日程調整

 加入者とケーブルテレビ受付窓口との間で休止に伴う宅内機器の撤去の日程調整をしていただきます。
 引越しの場合などは余裕をもって日程調整していただくようお願いします。

4.宅内機器撤去

 当日、ケーブルテレビ受付窓口の職員が宅内機器の撤去を行います。
 注意:建物の中に入るため、加入者かご家族の方などの立会いが必要となります。

5.サービスの停止

 宅内機器の撤去が完了するとケーブルネットワーク施設のサービスが停止します。

6.再開の届出

 市役所高田庁舎本館1階のケーブルテレビ受付窓口(電話番号:0978-22-3130)に豊後高田市ケーブルネットワーク施設利用再開届(以下、「届出書」という。)を提出していただきます。
 届出書は、「各種様式集」のページをご覧ください。)ケーブルテレビ受付窓口、真玉庁舎及び香々地庁舎にも置いています。)
 直接ケーブルテレビ受付窓口に持参しなくても、真玉庁舎及び香々地庁舎で提出できるほか、オンラインでの届出や郵送での提出も受け付けています。

6.再開の届出の画像<外部リンク>

郵送による提出の方法

  1. 再開届[PDFファイル/56KB](ダウンロードできます)に必要事項を記入してください。
  2. 下記の送付先に郵送してください。

 〒879-0692
 大分県豊後高田市是永町39番地3
 豊後高田市役所 ケーブルテレビ受付窓口

7.再開に伴う宅内機器の設置の日程調整

 加入者とケーブルテレビ受付窓口との間で再開に伴う宅内機器の設置の日程調整をしていただきます。
 引越しの場合などは余裕をもって日程調整していただくようお願いします。

8.宅内機器設置

 当日、ケーブルテレビ受付窓口の職員が宅内機器の設置を行います。
 注意:建物の中に入るため、加入者かご家族の方などの立会いが必要となります。

9.サービスの再開

 宅内機器の設置が完了するとケーブルネットワーク施設のサービスが再開します。

お問い合わせ先

ケーブルテレビ受付窓口

Tel 0978-22-3130(受付時間:8時30分~17時)

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