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長期間ご自宅に不在になる等の理由によりケーブルネットワーク施設をご利用にならないときは、ケーブルネットワーク施設の利用を休止することができる制度があります。休止期間は最長1年間で、その間はケーブルネットワーク施設のサービス提供を受けることができません。また、休止の届出をした翌月分から再開した月の前月分までのケーブルネットワーク施設の基本使用料及び付加サービス使用料は免除されます。
休止から再開までの手続きの流れは以下のとおりです。
市役所高田庁舎本館1階のケーブルテレビ受付窓口(電話番号:0978-22-3130)に豊後高田市ケーブルネットワーク施設利用休止届(以下、「届出書」という。)を提出していただきます。
届出書様式は、「各種様式集」のページをご覧ください。(ケーブルテレビ受付窓口、真玉庁舎及び香々地庁舎にも置いています。)
また、直接ケーブルテレビ受付窓口に持参しなくても、真玉庁舎及び香々地庁舎で提出できるほか、オンラインでの届出や郵送での提出も受け付けています。
郵送による提出の方法
〒879-0692
大分県豊後高田市是永町39番地3
豊後高田市役所 ケーブルテレビ受付窓口
届出時に使用料(付加サービス使用料)の未納金がある場合はお支払いいただきます。
加入者とケーブルテレビ受付窓口との間で休止に伴う宅内機器の撤去の日程調整をしていただきます。
引越しの場合などは余裕をもって日程調整していただくようお願いします。
当日、ケーブルテレビ受付窓口の職員が宅内機器の撤去を行います。
注意:建物の中に入るため、加入者かご家族の方などの立会いが必要となります。
宅内機器の撤去が完了するとケーブルネットワーク施設のサービスが停止します。
市役所高田庁舎本館1階のケーブルテレビ受付窓口(電話番号:0978-22-3130)に豊後高田市ケーブルネットワーク施設利用再開届(以下、「届出書」という。)を提出していただきます。
届出書は、「各種様式集」のページをご覧ください。)ケーブルテレビ受付窓口、真玉庁舎及び香々地庁舎にも置いています。)
直接ケーブルテレビ受付窓口に持参しなくても、真玉庁舎及び香々地庁舎で提出できるほか、オンラインでの届出や郵送での提出も受け付けています。
郵送による提出の方法
〒879-0692
大分県豊後高田市是永町39番地3
豊後高田市役所 ケーブルテレビ受付窓口
加入者とケーブルテレビ受付窓口との間で再開に伴う宅内機器の設置の日程調整をしていただきます。
引越しの場合などは余裕をもって日程調整していただくようお願いします。
当日、ケーブルテレビ受付窓口の職員が宅内機器の設置を行います。
注意:建物の中に入るため、加入者かご家族の方などの立会いが必要となります。
宅内機器の設置が完了するとケーブルネットワーク施設のサービスが再開します。
Tel 0978-22-3130(受付時間:8時30分~17時)