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土砂の埋立て・盛土などの事業について

ページID:0002903 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

土地の埋立て等を行うときは許可が必要です

 豊後高田市では、災害等の発生を防止し、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的に、市内での土砂等による埋立てや盛土及びたい積について必要な規制を条例で定めています。

許可の必要な土地の埋立て等

 土地の埋立て等を行う区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は、市長の許可が必要です。
 (3,000平方メートル以上の場合は、大分県の条例が適用されるため、県の許可が必要)
 また、事業を行おうとする1年以内に、同じ事業区域または隣接土地で同一の事業主により事業が行われる場合は、その事業区域の面積が合算して500平方メートル以上になると許可が必要となります。

許可を受けるまでの流れ

  1. 事業主等は、事業事前協議書(様式第4号)を提出
  2. 市から事業事前協議通知書により事業主等に通知する。
  3. 事業主等は、事業許可申請書(様式第1号の2)を提出
  4. 市から許可を決定したときは事業許可書により、却下をしたときは事業却下書により、事業主等に通知する。

適用除外

次の事業は適用除外となります。
(1)国または地方公共団体及び公共的団体が行う事業
(2)採石法及び砂利採取法の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土砂等を一時的にたい積し、または採取跡に埋め戻す事業
(3)災害復旧等やむを得ない事情により、緊急に施行される事業
(4)日常生活または土地の管理のために行う事業のうち、災害の防止及び環境の保全上支障がないと市長が認める事業
↓↓↓
(4)に規定する事業は、市内で発生した土砂等を用いて実施する事業であって、土砂等の発生の原因及び場所が特定できるもので、別表第1[PDFファイル/19KB]に掲げる事業とします。ただし、環境保全上支障がないと認める場合に限ります。
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(4)の事業を実施しようとする事業主は、土砂等による埋立て、盛土及びたい積届出書(様式第1号)を市長に提出してください。

罰則

 事業の許可を受けないで事業を行った場合や市の命令等に従わない場合は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられます。

条例・施行規則

豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例[PDFファイル/91KB]
豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則[PDFファイル/124KB]

提出書類(様式)

事前協議

事業事前協議書(様式第4号)[その他のファイル/73KB]
事業計画書(様式第5号)[その他のファイル/77KB]
添付書類チェックリスト(事前協議)[PDFファイル/44KB]

許可申請

事業許可申請書(様式第1号の2)[その他のファイル/74KB]
誓約書[Wordファイル/18KB]
添付書類チェックリスト(許可申請)[PDFファイル/58KB]

適用除外(4)に規定する事業を行う場合

土砂等による埋立て、盛土及びたい積届出書(様式第1号)[その他のファイル/78KB]

その他の書類

事業変更許可申請書(様式第7号)[その他のファイル/53KB]
地位継承届出書(様式第10号)[その他のファイル/56KB]
氏名等変更届出書(様式第12号)[その他のファイル/63KB]
事業開始届出書(様式第13号)[その他のファイル/57KB]
許可事業を表示する標識・危険防止の標識(様式第14号)[その他のファイル/82KB]
事業完了(中止・廃止)届出書(様式第15号)[その他のファイル/58KB]
事業施行状況報告書(様式第20号)[その他のファイル/55KB]

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