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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ページID:0002027 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

寄附した翌年の1月10日(必着)までに、ワンストップ特例申請書を提出していただくことで、確定申告不要で、税金の控除を受けることができる仕組みです。
ワンストップ特例制度バナー画像1

 

郵送(申請書)での申請

お申し込みの際、ワンストップ特例制度の申請を要望した方は、本市から申請書をお送りします。お手元に届く書類をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類(マイナンバーカード等の写し)とあわせて、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに豊後高田市ふるさと納税サポートセンターへご提出ください。​
※期日(寄付した翌年の1月10日)以降の申請はできません。その場合は、確定申告にてお手続きをお願いいたします。
ワンストップ特例制度バナー画像2

ワンストップ特例申請書の印刷

ワンストップ特例申請書を要望し忘れた方、年末年始など、書類の送付を待たず、お早めにご提出したい方は、下記各種様式を出力・印刷し、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに豊後高田市ふるさと納税サポートセンターまでご提出ください。

郵送先

〒870- 0033
大分県大分市千代町1-3-22松本ビル1階
豊後高田市ふるさと納税サポートセンター 宛て

 

オンライン申請(マイナンバーカード必須)

豊後高田市は、ご寄付をいただいた皆様の負担軽減のため、マイナンバーカードを利用したオンライン完結型ワンストップ申請手続きを導入しています。マイナンバーカードをお持ちの方でしたら、スマートフォンですべてが完結します。ご面倒をおかけする申請書の返送は不要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。
自治体マイページバナー<外部リンク>
<参考>

 

引っ越し等で住所変更をする場合(申請事項変更届)

ワンストップ特例申請書を提出した後に、寄附をした翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請事項変更届出が必要となります。
申請事項変更届出書(紙)、もしくは、オンラインにてお手続きをお願いいたします。ワンストップ特例申請書の提出を行う前であれば、申請事項変更届出の必要はございません。申請書の記載修正を行い、添付書類の情報と一致させた上でご提出をお願いします。

申請事項変更届出書が必要な方は下記様式をダウンロードして、必要事項を記入の上、寄附した翌年1月10日(必着)までにご提出をお願いいたします。

ワンストップ特例変更届出書 [PDFファイル/92KB]

 

ワンストップ特例申請の受付完了通知について

  • 申告特例申請書及び変更届出書の提出後、不備等がなく受付が完了した際には、お申し込み時にメールアドレスを登録している寄附者に限り、メールにてその旨を通知します。
    ​※ただし、寄附者様の環境設定により正常に送信されない場合がありますのでご注意ください。
  • 「さとふる」からお申込みいただいた方は、メール通知ができないため「通知書」を郵送いたします。あらかじめご了承ください。
  • お申し込み時にメールアドレスの登録がない場合やメールが返送された場合は、通知書を郵送いたします。

 

【注意】書類不備があった場合

書類不備があった場合は、書類不備メール、もしくは、お電話にてお知らせいたしますので、ご確認・ご対応をお願いします。
書類不備があった場合、ワンストップ特例は適用されません。こちらの案内に沿ってご対応いただけない場合、ワンストップ特例制度が適用されず、確定申告でのお手続きに変更となる場合があります。ご注意ください。

 

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