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寄附控除上限額の目安

ページID:0010942 更新日:2023年2月14日更新 印刷ページ表示

 寄附金の2,000円を超える金額について一定額を上限(※)として、「所得税(国税)」「個人住民税」の軽減を受けることができます。
 全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
 ※おおむね、個人住民税所得割額の2割が上限となっております。


 詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。
 ○寄付控除額のシュミレーション [Excelファイル/61KB]
 ○納税額の目安一覧<外部リンク>
​ ○(総務省)ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

​ 最新の情報は、総務省のウェブサイトを参照してください。

 

ご注意ください!

 上記で算出した上限額は、あくまでも目安です。
 
 実際の控除上限額は、今年(ふるさと納税を行う)の収入・所得・控除によって算出されます。
 詳しく知りたい方は、お住まいの自治体(税務課)へお問い合わせください。

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