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豊後高田市農業委員会について

ページID:0001783 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置される行政委員会で、農家の方々の代表機関として、市から独立して農地法に基づく許可等の行政事務を行っている組織です。

農業委員会の構成

農業委員会は、市長から任命された農業委員と農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員で構成されています。

農業委員・農地利用最適化推進委員名簿​[PDFファイル/144KB]

農業委員会の窓口業務

農業委員会の窓口に関する主な業務は、次のとおりです。

(1)農地法第3条に関する事務
農地を耕作目的で売買、贈与をする場合。

(2)農地法第4条、第5条に関する事務
農地を宅地、駐車場等に転用する場合。

(3)農地法第18条に関する事務
農地の賃貸借契約を解約する場合。

(4)農業経営基盤強化促進法の利用権設定に関する事務
農地を耕作目的で貸し借りする場合。

(5)農地法第3条の3第1項の届出に関する事務
農地を相続等により取得した場合。

(6)各種証明に関する事務
耕作証明書、許可済み証明書等が必要な場合。

(7)農地バンクに関する事務
農地の売買、貸借の相手方を農業委員会に探してほしい場合。

農業委員会からのお知らせ

農業委員会に関する、農家の方に役立つ情報を掲載しています。

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