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農地の貸借契約を解約するには

ページID:0001786 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

農地の賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知をするときは、農業委員会に農地法第18条の許可申請をし、県知事の許可を受ける必要があります。

許可を受けなくてもよい場合

農地の賃貸借を解約等する場合には許可を受ける必要がありますが、次のとおり例外的に許可を受けなくても解約等ができる場合があります。

(1)

解約の申し入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が信託事業に係る信託財産につき行われる場合。

(2)

貸し人、借り人の合意により解約する場合で、「土地を引き渡す期日の6か月以内に成立した合意で書面により明らかな場合」又は「民事調停による農事調停によって解約される場合」。

(3)

「10年以上の定期の定めがある賃貸借」又は「水田裏作を目的とする期間の定めがある賃貸借」について更新拒絶の通知が行われる場合。

(4)

農地法第3条第3項の適用を受けて解除条件付貸借権が設定された農地が適正に利用していないため、あらかじめ農業委員会に届け出て解除される場合。

(5)

特定利用権が設定された農地について県知事の承認を受けて解除される場合。

(6)

農用地利用集積計画によって解除条件付貸借権が設定された農地が適正に利用していないため、あらかじめ農業委員会に届け出て解除される場合。

※許可を必要とせず、〔解約の申し入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知〕をした場合は「農地法第18条第6項の規定による通知書」により農業委員会に通知する必要があります。

農地法第18条申請の許可基準

農地法第18条の許可を受ける場合は、次の基準に基づいて審査されます。

(1)

賃借人に信義に反した行為があった場合

賃借人が、催告を受けたにもかかわらず借賃を支払わない場合等。

(2)

農地等を転用することが相当な場合

農地転用を行うことが確実で、賃借人の離作条件等からみて賃貸借を終了させることが相当の場合。

(3)

賃貸人の自作を相当とする場合

賃借人の生計、賃貸人の経営能力等を考案し、賃貸人が農地を耕作することが相当とする場合。

(4)

要件を欠いた農業生産法人から農地の返還を受ける場合

要件を欠いた農業生産法人から農地の返還を受け、賃貸人又はその世帯員等が農作業に常時従事し、耕作することが認められる場合。

(5)

その他正当な事由がある場合

(1)から(4)の場合以外であって、解約を認めることが相当の場合。

農地法第18条の許可の流れと標準処期間

次のファイルで確認してください。
許可の流れと標準処理期間 [PDFファイル/120KB]

農地法第18条の申請書類

許可を要しないものと許可が必要なものは、様式が違いますのでご注意ください。

農地法第18条申請書の提出期限

原則毎月20日が申請書の提出期限となります。
詳細については、1年間の総会開催日、締切日等を記載したカレンダーがありますのでご確認ください。

年間予定表 [PDFファイル/294KB]

申請書

農地法第18条第6項の規定による通知書[その他のファイル/112KB]

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