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農業委員会からのお知らせ

ページID:0001791 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

農家の方々に役立つ農業委員会に関する様々な情報をお知らせします。

所有者不明農地の告示について

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき告示し、公表するものです。

現在告示中の案件は5件です。(告示期間2か月間)

農業委員会告示第9号 [PDFファイル/258KB]

農業委員会告示第11号 [PDFファイル/253KB]

農業委員会告示第12号 [PDFファイル/251KB]

農業委員会告示第13号 [PDFファイル/253KB]

農業委員会告示第14号 [PDFファイル/252KB]

 

農作業標準賃金のお知らせ

 

令和6年度の農作業標準賃金を作成しました。
農作業を委託する際の目安としてご利用ください。
令和6年度農作業標準賃金 [PDFファイル/90KB]

賃借料情報のお知らせ

令和5年1月から令和5年12月の間に締結(公告)された利用権設定の賃借料を地域、基盤整備の有無で区分し集計しました。
農地を貸借する際の目安としてご利用ください。
令和5年賃借料情報 [PDFファイル/90KB]

農業者年金に加入しませんか?

農業者年金は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を図り、農業者の確保に資することを目的とした公的年金です。
自分の年金原資を自分で積み立てる加入者・受給者の数に左右されにくい「積み立て方式(確定拠出型)」の年金です。

農業者年金に加入するには

次の全ての要件を満たしている方は農業者年金に加入することができます。

  1. 20歳以上60歳未満の方
  2. 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと。)
  3. 年間60日以上農業に従事する方

農業者年金のポイント

  1. 従来の年金とは異なり、保険料を納付した年数が20年未満でも年金を受け取ることができます。
  2. 80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金を死亡一時金として遺族に支給します。
  3. 支払った保険料は全額社会保険料の控除の対象となり、所得税・住民税の節税となります。
  4. 認定農業者等で一定の要件を満たす方は、保険料の国庫補助(月額最高1万円)を受けることができます。

農地利用最適化活動の目標の設定等

「農業委員会による最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付け3経営第2584号農林水産省経営局長通知)に基づき、農業委員会は各年度の活動計画を策定し、その活動に対して点検・評価を行うこととなりました。
農業委員会では、「令和3年度の目標及び及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令和5年度の農地利用最適化活動の目標の設定等」を以下のように取りまとめましたので公表いたします。

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