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農地転用をするには

ページID:0001785 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

農地を農地以外(宅地、駐車場、山林等)のものにする行為を農地転用といいます。
農地転用をする場合は、農業委員会へ農地法第4条又は第5条の許可申請をし、農地転用の許可を受ける必要があります。
許可を受けずに農地転用を行った者や、偽りなど不正な手段により許可を受けた者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金といった厳しい罰則がありますので、必ず許可を受けて、適正な農地転用をしましょう。

農地法第4条・・・所有者自らが農地を転用する場合
農地法第5条・・・売買、贈与、賃貸借又は使用貸借などにより農地を転用する場合。

許可を受けなくてもよい場合

農地を転用する場合には許可を受ける必要がありますが、次のとおり例外的に許可を受けなくても農地転用ができる場合があります。

(1)

国又は都道府県知事が、道路、農業用排水施設など農業振興上の必要性の高いと認められる施設の用に供する転用。

(2)

市町村等の地方公共団体が道路、河川等土地収用法の対象事業に係る施設に供するための転用。

(3)

道路整備特別措置法に規定する会社、地方道路公社、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社等がその業務として道路、ダム、水路、鉄道施設、航空保安施設等の施設に供するための転用。

(4)

土地収用法その他の法律によって収用し、又は使用した農地に係る転用。

(5)

土地改良法に基づく土地改良事業による転用。

(6)

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により公園等公共施設を建設するため又はその建設に伴う転用宅地の代地に供するための転用。

(7)

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところによって行われる転用。

(8)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に基づく所有権移転等促進計画の定めるところによって行われる転用。

(9)

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に基づく所有権移転等促進計画に定める利用権に供するための転用。

(10)

認定電気事業者が送電用電気工作物等に供するための転用。

(11)

地方公共団体、災害対策基本法に基づく指定公共機関等が非常災害の応急対策又は復旧のために必要となる施設の敷地に供するための転用。

※(1)~(11)以外に500平方メートル未満の農地を埋め土して畑として使用する場合や、200平方メートル未満の農地に農業用施設を建築する場合も農地転用の許可を要しませんが、農業委員会へ届出をする必要があります。

農地法第4条又は第5条申請の許可基準

 農地法第4条又は第5条の許可を受ける場合は、次の基準に基づいて審査されます。

1立地基準

農地を営農条件や周辺の市街地化の状況からみて、許可の可否を判断する基準です。

 

農地区分

 

許可の方針

名称

内容

(1)

農用地区域内の農地

農用地区域内にある農地。

原則不許可。

ただし、農用地利用計画で指定された農業用施設の用途に使用する場合などは許可できる。

(2)

甲種農地

(1)以外の農地で、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。

原則不許可。

市内には当該農地はない。

(3)

第1種農地

(1)以外の農地で、良好な営農条件を備えている農地。(おおむね10ヘクタール以上の集団化した農地等。)

原則不許可。

ただし、土地収用法の対象となる事業、公益性の高いと認められる事業又は農業の振興に資する施設の場合などは許可できる。

(4)

第2種農地

(1)以外の農地で、市外地化が見込まれる区域にある農地又は(1)、(2)、(3)、(5)のどれにも該当しない農地。

周辺の他の土地で、転用を行うことが困難な場合は許可できる。

(5)

第3種農地

(1)以外の農地で、市街地の区域内にある農地。(都市計画法による用途が指定されている地域内にある農地等)

原則許可できる。

2一般基準

立地基準に適合した場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可することができません。

(1)

転用行為を行うのに必要な資力・信用があると認められない場合。

(2)

転用行為の妨げとなる権利者の同意を得ていない場合。

(3)

許可後、遅滞無く申請の用途に供する見込みがない場合。

(4)

転用行為に必要な他法令の許認可等の見込みがない場合。

(5)

転用行為に必要な法令による行政庁との協議を現に行っている場合。

(6)

申請地と一体として他の土地を利用するときは、その土地を利用できる見込みがない場合。

(7)

転用面積がその用途からみて適正と認められない場合。

(8)

申請に係る事業が、土地の造成のみを目的とする場合。
ただし、事業の目的、事業主体、事業の実施地域等からみて例外的に許可することが認められるものもあります。

(9)

周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。

(10)

一時転用後にその土地が農地として耕作すると認められない場合。

(11)

農地法第5条の一時転用で、所有権を取得しようとする場合。

農地法第4条、第5条の許可の流れと標準処期間

次のファイルでご確認ください。
許可の流れと標準処理期間 [PDFファイル/120KB]

農地法第4条、第5条の申請書類

申請の目的(用途)によって必要となる書類は変わってきます。
必ず添付書類の一覧を確認し、書類を揃えるようにしてください。

農地法第4条又は第5条申請書の提出期限

原則毎月10日が申請書の提出期限となります。
詳細については、1年間の総会開催日、締切日等を記載したカレンダーがありますのでご確認ください。
申請の締切と年間予定表 [PDFファイル/294KB]

申請書

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