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農地を相続したときは

ページID:0001788 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 相続等により農地を取得したときは、農業委員会への届出が必要となります。(平成21年12月15日以降に取得したものに限る。)
 届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料を科せられることがありますので、必ず届出をしてください。

 ※相続等により農地を取得したときとは、相続、法人の合併・分割、時効等による権利取得のことを言います。

相続等の届出書の提出期限

農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内に提出してください。

申請書

農地法第3条の3第1項の届出書[その他のファイル/149KB]


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