本文
農地を相続したときは
相続等により農地を取得したときは、農業委員会への届出が必要となります。(平成21年12月15日以降に取得したものに限る。)
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料を科せられることがありますので、必ず届出をしてください。
※相続等により農地を取得したときとは、相続、法人の合併・分割、時効等による権利取得のことを言います。
相続等の届出書の提出期限
農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内に提出してください。
本文
相続等により農地を取得したときは、農業委員会への届出が必要となります。(平成21年12月15日以降に取得したものに限る。)
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料を科せられることがありますので、必ず届出をしてください。
※相続等により農地を取得したときとは、相続、法人の合併・分割、時効等による権利取得のことを言います。
農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内に提出してください。