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農地の売買、贈与をするには

ページID:0001784 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与をするときは農地法第3条の許可申請をし、農業委員会又は県知事の許可が必要です。

農地の賃貸借、使用貸借をする場合も農地法第3条の許可が必要となりますが、農業経営基盤強化促進法の利用権設定でも貸借することができます。

農地法第3条申請の許可基準

農地法第3条の許可を受ける場合は、次の基準に基づいて審査されます。

(1)

全部効率利用要件

今回取得しようとする農地と併せて、所有又は借りている農地のすべてについて効率的に利用して耕作すること。

(2)

農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人であること。

(3)

農作業常時従事要件

農作業に常時従事すること。

(4)

地域との調和要件

農地を取得することで、その周辺の農業者の農作業に支障が生じないこと。

農地の権利取得にかかる下限面積要件及び別段の面積の廃止について

これまで、農地経営面積が原則50アール未満(真玉、香々地30アール)の規模では農地を取得できませんでしたが、農地法の一部改正により下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日から経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになります。

あわせて、農地法施行規則第17条第2項に係る別段の面積(豊後高田市空き家バンクに登録されている空き家に付随する遊休農地で、あらかじめ農業委員会の区域設定を受けた農地)の制度もなくなります。

ただし、権利取得後はその農地すべてを自らが効率的かつ反復継続して耕作していただく必要があります。

 

農地法第3条の許可の流れと標準処期間

次のファイルで確認してください。

許可の流れと標準処理期間 [PDFファイル/120KB]

農地法第3条の申請書類

申請者、申請地の状況等によって必要となる書類は変わってきますので、必ず添付書類の一覧を確認し、書類を揃えてください。

揃える書類がわからない場合は、農業委員会事務局までいつでもご相談ください。

農地法第3条申請書の提出期限

原則毎月20日が申請書の提出期限となります。

詳細については、1年間の総会開催日、締切日等を記載したカレンダーがありますのでご確認ください。

各種申請の締切日と年間予定表 [PDFファイル/294KB]

申請書

農地法第3条の規定による許可申請書[その他のファイル/577KB]

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