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農地を貸借するときは
農地を貸し借りするときは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定により貸借契約を締結することができます。
農地を貸し借りするには農業委員会へ「利用権設定等の各筆明細書[Excelファイル/101KB]」を提出し、市が農業委員会の決定を受け、農用地利用集積計画を公告することではじめて農地を貸借することができます。
(農地法第3条の許可を受けて、農地を貸借することもできます。)
利用権設定と農地法第3条の違い
- 原則的に添付書類を必要としないため、手続きがかんたんです。
- 貸借期間が満了することで農地が自動的に貸し手の元に返ってくるので、安心して貸すことができます。
利用権設定の告示までの流れと標準処理期間
次のファイルでご確認ください。
告示までの流れと標準処理期間 [PDFファイル/120KB]
利用権設定等の各筆明細書(申込み書類)
書類は農業委員会事務局又は各分室に備えています。
利用権設定の提出期限
原則毎月20日が申請書の提出期限となります。
詳細については、1年間の総会開催日、締切日等を記載したカレンダーがありますのでご確認ください。