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個人番号カード・住基カードを使った特例転出・特例転入、カードの継続利用
個人番号カード(マイナンバーカード)または住基カードを所持していれば、前もって転出地の役所に『特例転出届』を窓口、もしくは郵送で届出を行うことで、転出証明書の交付なしで転入地の役所で転入手続き『特例転入届』ができます。
また、郵送での転出届出の場合は、転出証明書の送付を省く分、日数の短縮にもなります。
特例転出届
特例転出届とは、個人番号カードまたは住基カードを使用した転出手続きをすると、その後の転入手続きの簡素化を図ることができる届出のことです。
届出できる方
個人番号カードまたは住基カードを持っている本人、または世帯員
※転出する世帯員に、個人番号カードまたは住基カードを持っている人が1人でもいれば、同一世帯員全員が特例転出できます。
個人番号カードまたは住基カードを持っている本人から、委任を受けた代理人
※本人または世帯員が作成した「委任状」が必要です。
必要なもの
- 住民異動届または郵送による転出届
- 窓口に来る方の本人確認書類 ※カードで本人確認をさせていただく場合は、暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 窓口に来る方の印鑑
- 委任状(代理人による届出の場合)
届出方法
- 窓口に直接届け出る場合は、通常の転出届と同じですが、紙の「転出証明書」は発行されません。
- 郵送で届け出る場合は、転出証明書が発行されないので返信用の封筒の送付が必要ありません。お送りいただいた転出届の手続きが終わり次第、お電話でお知らせしますので、必ず、日中連絡のつく電話番号を記入しておいてください。市民課からの知らせを受けた後、カードを持って転入先の役所で転入手続きをしてください。
- 特例転出届を行った場合、必ず、下の1,2のいずれか早い方の期限内に転入届を提出してください。期限過ぎますと、特例転出届・カードは無効となり、改めて紙の転出証明書が必要となりますので、ご注意ください。
- 転出届に記入した転出予定日から30日以内
- 実際に転入をした日から14日以内
次の場合、特例転出は受付できません
次の1~5に該当する場合は通常の転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。
- カードの交付を受けていない
- カードをなくした、一時利用停止や廃止となっている
- カードの有効期間が過ぎてしまった
- 転出届出日が、転出をした日の翌日から起算して14日を超えている
- カードを持っている本人ではなく、同時転出する世帯員が届出に来て、特例転出を希望しない
特例転入届
転出地市区町村で特例転出をおこなった方は、期限内に特例での転入届出をしていただくことができます。
届出できる方
- 転出地で特例での転出届出をした本人、または世帯員
- 転出地で特例での転出届出をした本人から、委任を受けた代理人
※本人または世帯員が作成した「委任状」が必要です。
必要なもの
- 個人番号カードまたは住基カード
- 窓口に来る方の本人確認書類 ※個人番号カードまたは住基カードで本人確認する場合は、暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 窓口に来る方の印鑑
- 委任状(代理人による届出の場合)
届出方法
- 上記の必要なものをお持ちになり、市民課または各庁舎の窓口までお越しください。
- 住民異動届を提出後、カードの暗証番号(数字4桁)を入力してください。カードを所持している本人ではなく、世帯員が届出に来る場合でも暗証番号の入力は必要です。事前に暗証番号の確認をお願いします。
- 代理人が届出する場合は、暗証番号の入力は必要ありません。
- カードの継続利用を希望しない場合は、返納届をご記入いただいた後、カードを返却してください。
次の場合、特例転入は受付できません
次の1~5に該当する場合は、郵送等で転出地の市区町村から転出証明書の交付を受けた後、通常の転入届をおこなってください。※この時の転出証明書は有料となることがあります。
- 転出地の市区町村で特例での転出届をしていない
- 転入手続きをする前に、カードをなくした、一時利用停止や廃止となっている
- 転入手続きをする前に、カードの有効期間が過ぎてしまった
- 転入届出日が、転入した日の翌日から起算して14日を超えている
- 転出届に記入した転出予定日の翌日から起算して30日を超えている
カードの継続利用
有効な個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方は、カードの継続利用手続きをおこなっていただくことのより、転入後もカードを使い続けることができます。
届出できる方
- 個人番号カードまたは住基カードを持っている本人、または新住所での同一世帯員
- 個人番号カードまたは住基カードを持っている本人から、委任を受けた代理人
※代理人が届出の場合、即日での手続きはできません。詳しくは市民課へお問い合わせください。
必要なもの
- 継続を希望する方の個人番号カードまたは住基カード
- 窓口に来る方の本人確認書類 ※カードで本人確認する場合は、暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 窓口に来る方の印鑑
- 戸籍謄本(法定代理人が申請する場合。ただし、豊後高田市が本籍地、または法定代理人が同一世帯員の場合は不要。)
- 成年後見人登記事項証明書(成年後見人が申請する場合。発行後3ヶ月以内のもの。)
届出方法
- 転入の届出の際、窓口でカードを継続利用したい旨をお伝えください。後日、手続きしたい場合は、上記の必要なものをお持ちになり、窓口までお越しください。
- 申請書を提出後、カードの暗証番号(数字4桁)を入力してください。カードを所持している本人ではなく、世帯員が申請に来る場合でも暗証番号の入力は必要です。事前に暗証番号の確認をお願いします。
- 代理人が届出する場合は、即日での手続きはできません。詳しくは市民課へお問い合わせください。
- カードの継続利用を希望しない場合は、返納届をご記入いただいた後、カードを返却してください。
次の場合、継続利用は受付できません
次の1~4に該当する場合は、郵送等で転出地の市区町村から転出証明書の交付を受けた後、通常の転入届をおこなってください。
- 転入届出日が、転入した日の翌日から起算して14日を超えている
- 転入届出日が、転出届に記入した転出予定日の翌日から起算して30日を超えている
- 継続利用の手続きをするまでに、カードをなくした、一時利用停止や廃止となっている
- 継続利用の手続きをするまでに、カードの有効期間が過ぎてしまった
受付窓口
- 市民課(高田庁舎1階)
- 地域総務一課(真玉庁舎)
- 地域総務二課(香々地庁舎)
受付時間
平日8時30分~17時00分
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日~翌年1月3日を除く)