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市外へ転出するときは(転出届)
豊後高田市から他の市区町村へ移り住むときは、転出届を提出してください。
届け出できる人
- 転出者本人
- 転出者本人と同一世帯の人
- 委任状を持参した代理人
受付窓口
- 市民課(高田庁舎1階)
- 地域総務一課(真玉庁舎)
- 地域総務二課(香々地町者)
受付時間
平日 8時30分~17時00分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く
届け出に必要なもの
- 住民異動届または郵送による転出届(様式は下からダウンロードできます)
- 印鑑(届書に届出人自身が自署できる場合は不要です)
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き証明書)※詳しくはこちら「【ご協力ください】届出および証明書の請求受付時に本人確認を実施しています」をごらんください。
- 委任状(同一世帯員ではない代理人が届出する場合のみ。様式は下からダウンロードできます)
転出から転入までの流れ
通常の転出届出をする場合
紙の「転出証明書」を発行します。
豊後高田市の窓口または郵送で転出届出
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豊後高田市で転出証明書を取得
↓
転出証明書を持って、転入先市区町村の住民票担当課窓口で転入届出
↓
転入先で住民票が作成される
特例の転出届出をする場合
有効な個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、転出証明書の交付なしで転入地の役所で転入手続き『特例転入届』ができます。
また、郵送での転出届出の場合は、転出証明書の送付を省く分、日数の短縮にもなります。
※詳しい手続き方法は、こちら「個人番号カード・住基カードを使った特例転出・特例転入、カードの継続利用」をごらんください。
豊後高田市の窓口または郵送で転出届出
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豊後高田市は転出処理後、直ちに届出人に転入していただける旨の電話連絡を入れる
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個人番号カードまたは住基カードを持って、転入先市区町村の住民票担当課窓口で転入届出
↓
転入先で住民票が作成される
転出届に際しての注意事項
- 届出は、転出する前にあらかじめ行ってください。または、転出した日から14日以内に行ってください。
- 転出に際して、国民健康保険被保険者証返納などの各担当課での手続きは、下の申請書「転出される方へ」をごらんください。
- 本人通知制度に登録されている方は、転出届出後、登録住所の変更または登録の廃止を届け出てください。
※詳しくは「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」をごらんください。
窓口で転出届出ができない場合は、郵送で届出することも可能です。
詳しくは、下記または担当課の問い合わせ先へご連絡ください。