平成20年5月1日の戸籍法改正により、虚偽の届出・請求の防止および個人情報の保護のため、戸籍の届出や証明書の請求をされるときに本人確認をさせていただくことが法律上のルールとなりました。
法改正に伴い、豊後高田市でも各種届出・各種証明書の請求がなされた際に本人確認を行うことになりました。
届出、証明書請求される方(窓口に来られた方や、郵送で送付された方)には、本人確認書類の提示またはコピーをいただいております。
皆様にはご負担をおかけしますが、趣旨をご理解のうえご協力をお願いします。
対象となる届出・証明書
- 戸籍の各種届出
- 住民異動の届出
- 戸籍謄本・抄本などの戸籍に関する証明書
- 住民票の写しなどの住民票に関する証明書
- 代理人が請求する場合の印鑑登録証明書
- その他、窓口業務で発行する証明書
本人確認書類一覧
以下のものは、すべて有効期限内のものを原本で提示してください。(コピー不可)
また、必要に応じてコピーを取らせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍・住民異動届出の際の本人確認書類一覧
下記の(1)または(2)の中から、有効期限内のものを原本で提示してください。(コピー不可)
(1)官公署が発行した顔写真が添付された身分証明書(Aから1点)
A |
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)
※平成24年3月31日以前の運転経歴証明書は、本人確認資料としては使えません。
- パスポート(旅券)
- 住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日・証明者の印があるもの) など
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各種証明書請求の際の本人確認書類一覧
【窓口】提示していただく書類
下記の(1)または(2)の中から、有効期限内のものを原本で提示してください。
(コピーは不可)
(1)1枚で確認できるもの(Aから1点)
A
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- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
※平成24年3月31日以前の運転経歴証明書は,本人確認資料としては使えません。
- パスポート(旅券)
- 住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃、空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日があるもの) など
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(2)2枚以上必要なもの(B+Bの中から2点、またはB+Cを各1点ずつ)
B
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- 健康保険の被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 各種年金証書または年金手帳
- 恩給証書
- 住民基本台帳カード(顔写真のないもの)
- 各種医療証
- 生活保護受給者証 など
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C
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- 社員証および学生証(顔写真・氏名・生年月日があるもの)
- 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真・氏名・生年月日があるもの) など
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【郵送】送付していただく書類
下記の(1)の中から、有効期限内のものをコピーで送付してください。
※「氏名+返信先住所」の確認ができるものであることが前提です。
(1)1枚で確認できるもの(Dから1点)
D
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- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
※平成24年3月31日以前の運転経歴証明書は,本人確認資料としては使えません。
- 住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 健康保険の被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 各種年金証書(手帳)
- 恩給証書
- 各種医療証
- 生活保護受給者証
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃、空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 健康保険の被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 各種年金証書または年金手帳
- 恩給証書
- 各種医療証
- 生活保護受給者証
- 住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
- 戸籍の附票の写し(発行から3ヶ月以内のもの) など
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関連リンク
法務省ホームページ 『戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました』<外部リンク>