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届出や証明書交付請求時の本人確認にご協力ください

ページID:0001916 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

平成20年5月1日の戸籍法・住民基本台帳法の一部改正により、虚偽の届出・請求の防止および個人情報の保護のため、届出や証明書の請求などの際に本人確認をさせていただくことが法律上のルールとなりました。
届出、証明書の請求の際は、本人確認書類を提示が必要です。
皆様にはご負担をおかけしますが、趣旨をご理解のうえご協力をお願いします。

本人確認が必要な手続き

  • 戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)
  • 住民異動の届出
  • 戸籍謄本・抄本の取得(戸籍関係証明の交付申請)
  • 住民票の写し等の取得(住民票関連証明等の交付申請)
  • 印鑑登録に関する手続、代理人による印鑑登録証明書の取得

本人確認書類一覧

以下のものは、すべて有効期限内のものを原本で提示してください。(コピー不可)
また、必要に応じてコピーを取らせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

戸籍・住民異動届出の際の本人確認書類一覧

下記の中から、有効期限内のものを原本で提示してください。(コピー不可)

 

官公署が発行した顔写真が添付された身分証明書

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)
    ※平成24年3月31日以前の運転経歴証明書は、本人確認資料としては使えません。 
  • パスポート(旅券)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日・証明者の印があるもの)など

各種証明書請求の際の本人確認書類一覧

【窓口】提示していただく書類

下記の(1)または(2)の中から、有効期限内のものを原本で提示してください。
(コピーは不可)

(1)1枚で確認できるもの(Aから1点)

A

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
    ※平成24年3月31日以前の運転経歴証明書は,本人確認資料としては使えません。
  • パスポート(旅券)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真・氏名・生年月日があるもの)など

(2)2枚以上必要なもの(Bの中から2点、またはB+Cを各1点ずつ)

B

  • 健康保険の資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 各種年金証書または年金手帳
  • 恩給証書
  • 各種医療証
  • 生活保護受給者証など

C

  • 社員証および学生証(顔写真・氏名・生年月日があるもの)
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真・氏名・生年月日があるもの)など

【郵送】送付していただく書類

下記の中から、有効期限内のものの写しを送付してください。
※「氏名+返信先住所」の確認ができるものであることが前提です。

 
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
    ※平成24年3月31日以前の運転経歴証明書は,本人確認資料としては使えません。
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 健康保険の資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 各種年金証書(手帳)
  • 恩給証書
  • 生活保護受給者証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 戸籍の附票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)など

関連リンク

法務省ホームページ 『戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました』<外部リンク>


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