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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
制度の登録期間を『永年』に変更しました!
これまで登録した日から「1年間」としていた本人通知制度の登録期間を、平成26年3月1日から「永年」に変更しました。
すでに登録されている方は、更新手続きの必要はありません。
「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」実施中!
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、本人通知を希望する登録者に対して、その事実を通知するものです。
本人へ通知することにより、住民票の写しなどの不正請求および不正取得の早期発見や、個人の権利の侵害の防止を図り、不正請求を抑止する効果が期待されます。
※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
登録できる方
- 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人も含む)
- 本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人も含む)
登録の手続き方法
この制度の利用を希望される方は、下記のとおり登録の手続きをしてください。
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
- 任意代理人の場合:委任状
- 法定代理人の場合:その権限を確認できる書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
受付場所・時間
豊後高田市役所 市民課(高田庁舎)・地域総務一課(真玉庁舎)・地域総務二課 (香々地庁舎)
時間:平日 8時30分 ~ 17時00分(ただし、土・日曜日、祝日・年末年始等、市役所の閉庁日の受付はできません)
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票も含む)
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 戸籍抄本(個人事項証明書)
- 除籍謄本、抄本
- 改製原戸籍謄本、抄本
- 戸籍の附票の写し(除附票・改製原附票も含む)
- 戸籍の記載事項証明書
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本など)
- 証明書の通数
- 請求者の種別(個人・法人の代理人、弁護士などの八業士)
登録期間
登録期間は、永年です。
※すでに登録されている方も、永年での扱いに変更されました。
登録事項の変更・廃止の届出
住所を変更、または戸籍の届出をしたときなど、登録の内容に変更が生じた場合、届出が必要です。
また、登録を廃止したいときも届出が必要です。
その他の注意事項
- この制度は、代理人や第三者が住民票・戸籍謄本などを取得できなくするものではありません。
- 本人通知制度での「第三者」とは、本人等以外のことをさします。
※「本人等」とは…
住民票関係:本人、本人と同一世帯に属する人
戸籍関係:本人、本人の配偶者、直系親族、本人と同一戸籍に属する人 - 本人通知制度の対象外
- (住民票関係)同一世帯の人からの請求
- (戸籍関係)配偶者、同一戸籍、直系親族の人からの請求
- 国や地方公共団体からの請求
- 事前登録者と同一世帯・同一戸籍の人であっても、事前登録をしていなければ通知の対象となりませんのでご注意ください。