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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度(事前登録型)」実施中!
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、本人通知を希望する登録者に対して、その事実を通知するものです。
本人へ通知することにより、住民票の写しなどの不正請求および不正取得の早期発見や、個人の権利の侵害の防止を図り、不正請求を抑止する効果が期待されます。
※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

登録できる方
- 豊後高田市の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳から除かれた方も含む)
- 豊後高田市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方も含む)
登録方法
(1)窓口での登録
受付窓口
市民課(高田庁舎)
地域総務一課(真玉庁舎)
地域総務二課(香々地庁舎)
受付時間
平日8時30分~17時00分(※土日祝日、年末年始等を除く)
(2)電子申請システム(LoGoフォーム)での登録
「電子申請システム(LoGoフォーム)<外部リンク>」をクリックし、画面に従って行ってください。
※上記での申し込みができる方は「登録者本人のみ」です。代理人による申し込みは、(1)窓口または(3)郵送での登録となります。
(3)郵送での登録
次の方は、郵送による登録手続きができます。(送付先:豊後高田市役所市民課)
- 疾病やその他やむを得ない理由により窓口に来られない方
- 他の市区町村にお住まいの方
登録に必要な書類
登録の際に必要な書類は次のとおりです。
- 豊後高田市本人通知制度事前登録申込書(窓口にあります。また、下記にある「申請書ダウンロード」よりダウンロードができます)
- <本人が行う場合>本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等本人の写真が添付されているもの)
- <法定代理人が行う場合>戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類
- <その他の代理人が行う場合>委任状、代理人の本人確認書類
※郵送の場合は、本人確認書類等についてはその写しを申込書に添付してください。
通知対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍謄本、戸籍抄本(除籍を含む)
- 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
- 戸籍一部事項証明書(除籍を含む)
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 証明書の種別および通数
- 請求者の種別(本人等の代理人、代理人以外)
登録期間
平成26年3月1日から「永年」となりました。
※すでに登録されている方は、更新手続きの必要はありません。
登録事項の変更・廃止の届出
氏名や、住所等、登録の内容に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。また、登録を廃止したいときも届出が必要です。
変更・廃止の届出に必要な書類は、次のとおりです。
- 本人通知制度事前登録届出書(変更・廃止)
- <本人が行う場合>本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等本人の写真が添付されているもの)
- <法定代理人が行う場合>戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類
- <その他の代理人が行う場合>委任状、代理人の本人確認書類
※郵送の場合は、本人確認書類等についてはその写しを申込書に添付してください。
登録の廃止
次のいずれかに該当するときは登録が廃止されます。
- 登録の廃止届出があったとき
- 登録者が死亡し、または失踪宣告を受けたことを知ったとき
- 登録者の居住者が判明せず、住民票を職権で消除したとき
- 登録された住所に通知書が届かずに返戻されたとき
- 虚偽の申し込みによる登録があったことを知ったとき
- その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき
その他の注意事項
- この制度は、代理人や第三者が住民票・戸籍謄本などを取得できなくするものではありません。
- 本人通知制度での「第三者」とは、本人等以外のことをさします。
※「本人等」とは…
住民票関係:本人、本人と同一世帯に属する人
戸籍関係:本人、本人の配偶者、直系親族、本人と同一戸籍に属する人 - 本人通知制度の対象外
- (住民票関係)同一世帯の人からの請求
- (戸籍関係)配偶者、同一戸籍、直系親族の人からの請求
- 国や地方公共団体からの請求
- 事前登録者と同一世帯・同一戸籍の人であっても、事前登録をしていなければ通知の対象となりませんのでご注意ください。
申請書ダウンロード
- 本人通知制度事前登録申込書(新規) [PDFファイル/138KB]
- 本人通知制度事前登録届出書(変更・廃止) [PDFファイル/108KB]
- 豊後高田市本人通知制度用委任状[PDFファイル/28KB]
「告知型本人通知制度」について
上記の事前登録型本人通知制度への登録の有無にかかわらず、住民票の写し等の不正取得が明らかになった場合に、本人にその旨を通知する制度です。
通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的としています。
豊後高田市ではこの告知型本人通知制度を導入しています。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍謄本、戸籍抄本(除籍を含む)
- 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
- 戸籍一部事項証明書(除籍を含む)
- 届出書の記載事項証明書
通知の内容
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付年月日
- 戸籍の表示(本籍及び筆頭者)または住所
- 交付請求者の氏名







