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市外から転入したとき(転入届)
他の市区町村から豊後高田市へ住み始めたときは、次の要領で転入の届け出をしてください。
受付窓口
- 市民課(高田庁舎1階)
- 地域総務一課(真玉庁舎)
- 地域総務二課(香々地庁舎)
届け出できる人
- 本人
- 同じ世帯の方
- 別世帯の任意代理人(本人が作成した委任状が必要)
届け出に必要なもの
- 住民異動届
- 転出証明書(転出元の市区町村で転出届をした際に発行される書類)
- 印鑑(認め印可)
- 本人確認できる書類(運転免許証・パスポート等)
- マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード
- 委任状(別世帯の代理人が届け出する場合のみ必要)
受付時間
平日 8時30分~17時00分(土曜・日曜・年末年始12月29日~翌年1月3日を除く)
注意事項
- 転入届は、豊後高田市に住み始めた日を含め14日以内に行ってください。14日以内に届け出しない場合、簡易裁判所の裁量により、5万円以下の過料に処せられることがあります。
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用した特例転入届をされる方は、「個人番号カード・住基カードを使った特例転出・特例転入、カードの継続利用」をご覧ください。