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令和元年11月14日、「女性に対する暴力をなくす運動」期間(※)の取組として、市内商業施設で街頭啓発を行いました。
※内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日~25日(女性に対する暴力撤廃国際日)の2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。
暴力は、性別やお互いの間柄を問わず、決して許されるものではありません。
特に、DV、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。
そのため市では、期間中に市内商業施設での街頭啓発などの取組を実施し、「女性に対する暴力をなくす運動」に取り組み、男女共同参画社会の実現と人権尊重の社会づくりを進めています。