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印鑑を登録するとき(印鑑登録)

ページID:0001590 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証の紛失・盗難の際は、市民課へ電話にてご連絡ください。印鑑登録証明書の発行を停止します。(平日8時30分~17時00分、電話:0978-25-6157)
電話連絡後は、速やかに印鑑登録廃止の手続きを行ってください。

印鑑登録とは

印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。印鑑登録証明書が必要な人は、まず印鑑の登録が必要です。印鑑登録後は「印鑑登録証(プラスチック製カード)」をお渡しします。今後、印鑑登録証明書の交付を受けるうえで必要なものですので、なくさないよう適切な保管をお願いします。

印鑑登録できる方

豊後高田市の住民基本台帳に記録されている方

※ただし、15歳未満の人と成年被後見人は印鑑登録できません。

登録可能な印鑑の範囲

登録できる印鑑は、1人1個です。
また、同世帯で類似した陰影が登録されている場合、その印鑑は登録できませんのでご注意ください。

登録できる印鑑

日本国籍の人の場合

  • 1辺が8mm以上、25mm以内
  • 変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの(ゴムなどは不可)
  • 住民票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの
  • 令和元年11月5日から始まった旧氏併記制度により、住民票に旧氏(旧姓)を併記した方は、旧姓の印で印鑑登録できるようになりました。
    詳しくは「住民票やマイナンバーカードなどに 旧氏(旧姓)が併記できます」をご覧ください。

日本国籍の人の場合の画像1

外国籍の人の場合

  • 上記「日本国籍の人の場合」の3つの条件
  • 住民票に記載されている氏名または通称(日本での名前)の「フルネーム」「氏のみ」「名のみ」を表したもの

※通称での印鑑登録は事前に「通称登録」が必要です。詳しくは「外国人住民の通称記載・削除の申出」をご覧ください。
外国籍の人の場合の画像1

登録できない印鑑

日本国籍の人の場合

  • 住民票に記載されている氏名、氏のみ、名のみ、氏名の一部を組み合わせたもの以外の文字や記号
  • 職業、資格等、その他氏名以外の事項を表したもの
  • ゴム印など材質が変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、8mmの正方形に収まるもの、25mmの正方形に収まらないもの
  • 逆彫りのもの(文字の部分が白く浮き出るもの)
  • 印影が不鮮明なもの
  • 動植物などの紋様を輪郭にしたもの
  • 他の人がすでに登録している印鑑

日本国籍の人の場合の画像2

外国籍の人の場合

  • 上記「日本国籍の人の場合」の8つの条件
  • 本国の氏名と通称を組み合わせた文字のもの など

外国籍の人の場合の画像2

ご注意ください

登録する印鑑は登録者本人であることを証明する重要なものですので、市販されている大量生産印は避けてください。

印鑑登録の申請方法

印鑑登録の申請方法のフローはこちら[PDFファイル/104KB]

本人が登録申請する場合

登録までに日数がかかります。

照会回答方式(郵送)による手続き

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 健康保険証など

手続きの流れ

  1. 本人が窓口で申請
  2. 市から簡易書留郵便で本人あてに照会書兼回答書を送付
  3. 送付された照会書兼回答書に本人が必要事項を記入し、健康保険証などとともに窓口へ持参
  4. 印鑑登録証(カード)を交付

印鑑登録のお手続きは、原則として上記の照会回答方式(郵送)を行いますが、
次の1~2の場合は即日で印鑑登録できます。

1運転免許証などをお持ちの場合

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 運転免許証・個人番号カードなどの顔写真付き公的証明書

手続きの流れ

  1. 本人が窓口で申請
  2. 印鑑登録証(カード)を交付

2豊後高田市で既に印鑑登録している方が保証人になる場合

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 保証書
    ※申請書「印鑑登録各種申請書および届出書」内の「保証書」欄をご利用ください。
    ※「保証書」欄は、あらかじめ保証人自身が記入・登録印の押印をしておいてください。
    ※保証人の印鑑登録が豊後高田市でされていなかったり、印鑑登録証番号や登録印に相違がある場合は受け付けできませんので、ご注意ください。

手続きの流れ

  1. 本人が窓口で申請
  2. 印鑑登録証(カード)を交付

代理人が登録申請する場合

代理人による印鑑登録申請の手続きは、照会回答方式(郵送)のみとなり、登録までに日数がかかります。

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 代理人選任届(印鑑登録申請用)
  3. 代理人の本人確認書類
    ※運転免許証、健康保険証など。
    ※必要に応じて2点以上提示していただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

手続きの流れ

  1. 代理人が窓口で申請
  2. 市から簡易書留郵便で本人あてに照会書兼回答書と代理人選任届(印鑑登録証受領用)を送付
  3. 送付された照会書兼回答書と代理人選任届(印鑑登録証受領用)に本人が必要事項を記入・押印し、代理人の本人確認書類・認め印とともに代理人が窓口へ持参
  4. 印鑑登録証(カード)を交付

受付窓口

  • 市民課(高田庁舎1階)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地庁舎)

受付時間

平日8時30分~17時00分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

関連リンク

申請書

印鑑登録各種申請書および届出書/代理人選任届(委任状)/印鑑登録手続きフロー [PDFファイル/267KB]

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