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外国人住民の通称記載・削除の申出

ページID:0002265 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

住民票への通称の記載

  本市に住民票のある外国人住民は、日本での社会生活をするうえで日常的に使用している本国名以外の「呼称」を、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要と認められる場合は「通称」として住民票に記載することができます。
 通称として使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することができる文字と同様です。簡体字・繁体字・アルファベット等の外国の文字・誤字・俗字・記号は使用することができません。ただし、日本国籍の親や配偶者などの氏ですでに俗字が用いられている場合は、その文字で記載することができます。
 また、通称の変更や削除をしたい場合も都度、申出が必要です。

申し出できる人

  • 本人
  • 本人が属する世帯の世帯員

※代理人が申出する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。

受付窓口

市民課(高田庁舎1階)
※地域総務一課(真玉庁舎)、地域総務二課(香々地庁舎)では受付できません。ご了承ください。

受付時間

平日 8時30分~17時00分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

申し出に必要なもの

  1. 通称記載申出書(削除を申し出る場合は、通称削除申出書)
  2. 申出人の本人確認書類
    (例)在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付き証明書など
  3. 記載を求める通称が、日本国内において社会生活上通用していることがわかる資料
    (例)戸籍謄本、勤務先・学校等で発行した社員証や学生証、卒園・卒業・修了証書、保険証、不動産登記簿謄本、給与証明書、通帳、書簡(2通以上、消印あり、それぞれ違う差出人の記載されているもの)など
    ※削除の場合、3.は必要ありません。
  4. 代理人の場合は委任状が必要です。様式は「委任状【住民票・戸籍・住民異動など】(PDF)」をご利用ください。

申請書

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