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住民票やマイナンバーカードなどに 旧氏(旧姓)が併記できます
令和元年11月5日から、住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)などに旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
婚姻等により姓に変更があった場合でも、戸籍上使用してきた姓を住民票等に記載し、公証することができます。また、旧姓の印で印鑑登録もできます。
本市に住民票があり旧姓併記を希望される方は、下記の受付窓口にて住民票に旧姓を記載するための手続きを行ってください。
- 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏(姓)のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
- 初めて住民票に旧姓を併記する場合は、過去の姓の中から1つを選んで記載することができます。
- 旧姓併記の手続きの際には、併記しようとする旧姓と現在の姓のつながりが確認できる全ての戸籍謄本等が必要です。
- 旧姓併記手続き後は、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
なお、豊後高田市においては、姓の変更が生じる戸籍届出(婚姻届等)と同日に旧姓併記の手続きをすることはできません。旧姓併記には姓変更後の新しい戸籍謄本等も必要であり、取得するのに数日間を要するためです。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」<外部リンク>
手続き後、旧姓が記載されるもの
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カード
- マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書
※ 旧姓併記手続き後は、住民票・印鑑登録証明書などに必ず記載され、省略することはできませんのでご了承ください。
受付窓口
- 市民課(高田庁舎1階)
- 地域総務一課(真玉庁舎)
- 地域総務二課(香々地庁舎)
手続きに必要なもの
- 旧姓と現在の姓のつながりが確認できる全ての戸籍謄本等(戸籍に記載されている筆頭者の姓で確認させていただきます。)
- 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
- マイナンバーカード、または通知カード
旧姓の印鑑登録について
旧姓併記の手続きをされた方は、現在の氏名の他に旧姓を示す印でも印鑑登録ができます。すでに印鑑登録をされており、新たに旧姓を示す印での印鑑登録を希望される方は、現在の登録を廃止手続きしたうえで、改めて印鑑登録手続きをお願いします。
印鑑登録に関する詳しい手続きは「印鑑を登録するとき(印鑑登録)」のページをご覧ください。