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浄化槽の維持管理・手続きについて

ページID:0001742 更新日:2024年10月30日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)

浄化槽を管理される方(浄化槽管理者)は、定期的に3つの維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を行うことが浄化槽法により義務づけられています。浄化槽は適切な維持管理が行われない場合、悪臭や水質汚濁等、周辺の生活環境に影響が生じるので、必ず実施してください。

↓浄化槽の維持管理に関するリーフレットはこちら
大分県環境管理協会ホームページ「各種ダウンロード」<外部リンク>

​(1)保守点検(浄化槽法第8条、第10条)

浄化槽の機能を正常に維持するため、機械類の点検・補修や消毒剤の補給、槽内の微生物の活動状況の確認等を行います。機器類が故障したり、消毒薬がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水が河川等に流入してしまうので、必ず保守点検を実施してください。
また、点検回数は、設置している浄化槽の処理方式や大きさ等で決められています。
なお、点検料金については、依頼業者にご確認ください。

■保守点検回数(抜粋)
浄化槽の種類 処理方式

点検回数
(処理対象人員が20人以下)

合併処理浄化槽
(浄化槽)

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

4ヶ月に1回以上

単独処理浄化槽
(みなし浄化槽)

全ばっ気方式 3ヶ月に1回以上

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式

4ヶ月に1回以上

 

  1. 保守点検回数の詳細は、下記のホームページをご確認ください。
    環境省関係浄化槽法施行規則<外部リンク>
  2. ​保守点検には専門的な知識や技術が必要になるため、保守点検を業者に依頼する際は、大分県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。なお、豊後高田市内を営業区域とする保守点検業者は、下記のホームページをご確認ください。
    大分県ホームページ「定期的に保守点検をしましょう」<外部リンク>

​(2)清掃(浄化槽法第9条、第10条)

浄化槽の清掃は、槽内に溜まった汚泥を引き抜き、装置や附属機器類の洗浄、掃除等を行います。汚泥が槽内に溜まりすぎると、汚臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出し、周辺環境に影響が生じます。
清掃回数は、設置している浄化槽の処理方式や大きさ、使用状況により異なりますが、一般家庭用の浄化槽では、年1回以上実施する義務があります(全ばっ気方式は6か月に1回以上)。
また、清掃は豊後高田市の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
なお、清掃料金については、依頼業者にご確認ください。

■浄化槽清掃業許可業者一覧表
清掃業者名 所在地 電話番号
(有)広域清掃社 豊後高田市界650番地 0978-24-0252
(有)高田美研 豊後高田市来縄3178番地2 0978-22-2313
(有)豊後清掃社 豊後高田市玉津592番地3 0978-22-0171

 

(3)法定検査(浄化槽法第7条、第11条)

​浄化槽の設置・管理・使用方法等に不具合があると、きれいな水が排出されません。そこで、浄化槽の適正管理を行うための定期健康診断にあたるのが、浄化槽法で義務付けられている法定検査です。
法定検査は、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための検査であり、県知事指定の検査機関が外観検査、水質検査、維持管理状況の検査を行います。
通常行われている保守点検や清掃とは異なるもので、第三者の目線で客観的に浄化槽が正しく機能しているかを確認するために必要ですので、必ず検査を受けてください。

■大分県知事指定の検査機関
検査機関名 所在地 電話番号
公益財団法人大分県環境管理協会 大分県大分市大字寒田409番地の40 097-567-1855
  1. 浄化槽設置後の検査(7条検査)
    設置された浄化槽が適正に設置・施工され、所定の機能が発揮されているかを確認する検査で、欠陥の早期発見、早期是正することを目的としています。使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなくてはなりません(浄化槽を設置して、初めに1回だけ行います)。
  2. 定期検査(11条検査)
    保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認する検査です(7条検査を行った翌年から毎年1回行います)。
■検査の手数料(抜粋)
浄化槽の大きさ 7条検査 11条検査

合併処理浄化槽
(浄化槽)

単独処理浄化槽
(みなし浄化槽)

5~10人 10,000円 5,000円 4,000円
11~20人 12,000円 7,000円 6,000円

手数料や検査の詳細は、下記のホームページをご確認ください。
大分県環境管理協会ホームページ「検査の手数料」<外部リンク>

浄化槽の手続き(届出・報告等)

​浄化槽を設置するとき、浄化槽を廃止したときや管理している方に変更があったとき等は、届出が必要です。
また、浄化槽の使用開始、廃止や休止等の際には保守点検や清掃に関する契約上の手続きも忘れないようにお願いします。
なお、届出の内容については、浄化槽法定検査の適正な実施のため、県知事指定の検査機関である大分県環境管理協会にも報告されます。

​(1)浄化槽を設置するまで

■浄化槽を新たに設置するとき、浄化槽を設置替えするとき(単独から合併へ、合併から合併へ)
提出書類 浄化槽設置届出書
添付書類
  • 設置場所の見取り図
  • 建築物及び浄化槽の配置図
  • 建築物の各階平面図(面積表を含む)
  • 給排水配管図
  • 工場生産浄化槽認定シートの写し ※型式認定浄化槽のみ
  • 浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図 ※型式認定浄化槽以外
  • 設計計算書 ※型式認定浄化槽以外
  • 誓約書 [Wordファイル/14KB]
  • 法第7条及び法第11条の規定に基づく検査依頼書
    ※7条検査手数料受領書の写し又は納入機関の領収証明書を貼り付けたもの
提出時期 工事に着手する22日以上前(型式認定浄化槽にあっては11日以上前)
留意事項
  • 書類一式を2部、申請者控えが必要な場合は3部提出してください
  • 建築確認申請が必要なときは使用できません
  • 浄化槽を設置替えするときは、必ず既設浄化槽の廃止届出書を提出してください

​※建築確認申請が必要な場合には、特定行政庁(大分県土木事務所又は民間確認検査機関)で手続きを行ってください。

■浄化槽の設置者が変更になったとき(死亡、法人代表者変更など)
提出書類 浄化槽設置者変更届 [Wordファイル/15KB]
添付書類 誓約書 [Wordファイル/14KB]
提出時期 変更後速やかに(浄化槽が設置されるまでの間)
留意事項
  • 変更後の設置者が提出してください。
  • 再度法定検査(7条)の申込み手続が必要になる場合があります(詳しくは、事前に大分県環境管理協会にご相談ください)
■設置予定の浄化槽の機種を変更したとき
提出書類 浄化槽機種変更届 [Wordファイル/15KB]
提出時期 変更後速やかに(浄化槽が設置されるまでの間)
留意事項
  • 規模や構造に変更があるときは使用できません。
  • 新たに設置届出書を作り直す必要はありません。
■浄化槽の工事を中止したとき
提出書類 浄化槽工事取りやめ届 [Wordファイル/15KB]
提出時期 取りやめが決まってから速やかに

 

(2)浄化槽を設置してから

■浄化槽の使用を開始したとき(新築、設置替えなど)
提出書類 浄化槽使用開始報告書 [Wordファイル/15KB]
添付書類 技術管理者の資格を証する書類(501人槽以上の浄化槽のみ)
提出時期 使用開始した日から30日以内
留意事項
  • 浄化槽が設置されたことを確定させる書類ですので、必ず提出してください。
  • 浄化槽保守点検業者や清掃業者と契約を結んでから、報告書を提出してください。
■浄化槽を概ね1年以上休止するとき(空き家、独居世帯の長期入院など)
提出書類 浄化槽使用休止報告書 [Wordファイル/15KB]
添付書類 清掃の記録 [Wordファイル/15KB] ※清掃業者に記入依頼
提出時期 休止した日から遅滞なく
留意事項
  • 報告書を出す前に必ず使用休止のための清掃を実施してください。
  • 清掃の記録(写)を添付してください。
  • 休止期間中の浄化槽の保守点検、清掃、法定検査は不要です。
■休止を届け出た浄化槽の使用を再開したとき
提出書類 浄化槽使用再開届出書 [Wordファイル/19KB]
提出時期 使用を再開した日から30日以内
留意事項 浄化槽保守点検業者や清掃業者と契約を結んでから、届出書を提出してください。
■浄化槽を廃止したとき(浄化槽の解体や撤去、設置替え、下水道等へ接続など)
提出書類 浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/20KB]
提出時期 廃止した日から30日以内
■浄化槽の管理者を変更するとき(転居、死亡、住宅の売買、法人代表者変更など)
提出書類 浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/14KB]
提出時期 変更した日から30日以内
留意事項
  • 浄化槽設置者変更届と間違えないよう注意してください。
  • 変更後の浄化槽管理者が提出してください。
■501人槽以上の浄化槽で技術管理者を変更したとき
提出書類 技術管理者変更報告書 [Wordファイル/14KB]
添付書類 技術管理者の資格を証する書類
提出時期 変更した日から30日以内

 

(3)JIS(※1)のただし書を適用して、処理人員を7人槽から5人槽に減じる場合

​既設のくみ取り便槽または単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に設置替えする場合、延べ床面積が160平方メートルを超える既存住宅であっても、JISのただし書の規定により、居住人員や使用水量が少ないこと等を確認した上で、5人槽の合併処理浄化槽の設置をすることができます。

※1 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)
提出書類 屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準に係るただし書の適用願 [Wordファイル/20KB]
添付書類
提出時期 浄化槽設置届出書に添付
適用条件 JISただし書の取扱いについて [PDFファイル/81KB]を参照してください。

 

​(4)確認事項

​下水道(農業集落排水・漁業集落排水)処理計画区域内における浄化槽の設置は、法律、条例により原則として認められません。該当場所が処理計画区域外であるかを事前に上下水道課に確認してください。
また、処理計画区域内において、特段の事情により、やむを得ず浄化槽を設置する必要がある場合は、事前に上下水道課に相談してください。
なお、放流先・流末に関して他人の所有する排水施設・土地を利用する場合は、トラブル防止のため必ず使用承諾を得てください。

(5)郵送による書類提出の注意​点

  • ​郵送する場合の郵送料は、届出者の負担になります。
  • 副本(控え)の返却がある場合は、宛名を記入した返信用封筒を同封し、必要な金額の切手等を貼付してください。
  • 提出書類に関して対応可能な方の氏名、連絡先を必ず記入してください。
  • 受付日は到着日とします。
  • 郵送事故については一切責任を負いません。
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