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浄化槽は維持管理(法定検査・保守点検・清掃)が必要です
浄化槽の管理者(当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの)には、河川等の水質保全、生活環境の保全を図るため浄化槽法で定められている適正な維持管理(保守点検、清掃、法定検査)が義務づけられています。きれいな海や川を汚さないために、適正な維持管理を行ってください。
※保守点検、清掃、法定検査には、それぞれ費用がかかります。
保守点検
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒薬の補充を行い、実施することが義務づけられています。
実施回数は浄化槽の処理方法や大きさなどで決められています。
- 処理対象人員が20人以下の場合 4か月ごとに1回以上
- 処理対象人員が21人以上の場合 3が月ごとに1回以上 など
保守点検には専門の知識及び技術が必要であり、管理者が自らできないときは大分県の登録を受けた専門業者に委託してください。
大分県の登録事業者は下記のとおりです。
清掃
清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜き、清掃する作業などを行います。浄化槽を適正に使用していても、1年ほど経過すると浄化槽の中に汚泥が溜まります。
汚泥などが溜まると浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合には汚泥を流出してしまうことになります。
一般家庭用の浄化槽では、毎年1回以上の清掃を実施することが義務づけられています。
清掃は、市が指定した下記の許可事業者へ依頼してください。
事業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
(有)高田美研 | 豊後高田市来縄3187番地の2 | 22-2313 |
(有)広域清掃社 | 豊後高田市界650番地 | 24-0252 |
(有)豊後清掃社 | 豊後高田市玉津592番地の3 | 22-0171 |
法定検査
浄化槽を使い始めてから3ケ月経過した日から5か月間以内に行う「7条検査」と、その後年1回定期的に行う「11条検査」があります。法定検査は、保守点検や清掃とは異なるもので、浄化槽が適性に機能しているかを審査する健康診断にあたるもので、受けることが義務づけられています。
生活環境の保全、公衆衛生の向上のために必ず検査を受けてください。
検査手数料
- 7条検査(合併処理浄化槽で使用開始後1回)10,000円から
- 11条検査(単独処理浄化槽)4,000円から
- (合併処理浄化槽)5,000円から
※人槽により異なります。
法定検査は大分県知事の指定した下記の検査機関に検査の申込みをお願いします。
(財)大分県環境管理協会:電話097-567-1855
大分県環境管理協会ホームページ<外部リンク>
浄化槽に関する報告と届出について(郵送可:詳しくはお問合せください)
浄化槽に関して、下記に該当する場合は報告、届出の提出が必要です。
- 使用を休止していた浄化槽の使用を再開するときに提出する書類です。
浄化槽使用再開届出書[Wordファイル/39KB] - 既存の浄化槽を使用休止するときに提出する書類です。
(浄化槽の保守点検、法廷検査を免除する場合は、おおむね1年以上使用しないことが条件で提出することができます。休止する場合は、浄化槽の清掃と消毒薬の撤去と清掃の記録が必要です。なお、休止は義務ではありません。浄化槽を使用し続け場合の費用と、休止するための清掃費用を比較して判断してください。)
浄化槽使用休止に係る記録 [Wordファイル/15KB] ※清掃業者に記入をご依頼ください。
- 浄化槽の管理者(使用者)が変更になった場合に提出する書類です。
既存の浄化槽を廃止したときに提出する書類です。(公共下水道等への接続・設置替え)