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浄化槽は維持管理(法定検査・保守点検・清掃)が必要です

ページID:0001742 更新日:2023年11月7日更新 印刷ページ表示

浄化槽の管理者(当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの)には、河川等の水質保全、生活環境の保全を図るため浄化槽法で定められている適正な維持管理(保守点検清掃法定検査)が義務づけられています。きれいな海や川を汚さないために、適正な維持管理を行ってください。

※保守点検、清掃、法定検査には、それぞれ費用がかかります。

保守点検

浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒薬の補充を行い、実施することが義務づけられています。
実施回数は浄化槽の処理方法や大きさなどで決められています。

  • 処理対象人員が20人以下の場合   4か月ごとに1回以上
  • 処理対象人員が21人以上の場合   3が月ごとに1回以上 など

保守点検には専門の知識及び技術が必要であり、管理者が自らできないときは大分県の登録を受けた専門業者に委託してください。
大分県の登録事業者は下記のとおりです。

保守点検事業者一覧表 [PDFファイル/88KB] 

清掃

清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜き、清掃する作業などを行います。浄化槽を適正に使用していても、1年ほど経過すると浄化槽の中に汚泥が溜まります。
汚泥などが溜まると浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合には汚泥を流出してしまうことになります。
一般家庭用の浄化槽では、毎年1回以上の清掃を実施することが義務づけられています。
清掃は、市が指定した下記の許可事業者へ依頼してください。

 
事業者名 住所 電話番号
(有)高田美研 豊後高田市来縄3187番地の2 22-2313
(有)広域清掃社 豊後高田市界650番地 24-0252
(有)豊後清掃社 豊後高田市玉津592番地の3 22-0171

法定検査

浄化槽を使い始めてから3ケ月経過した日から5か月間以内に行う「7条検査」と、その後年1回定期的に行う「11条検査」があります。法定検査は、保守点検や清掃とは異なるもので、浄化槽が適性に機能しているかを審査する健康診断にあたるもので、受けることが義務づけられています。

生活環境の保全、公衆衛生の向上のために必ず検査を受けてください。

検査手数料

  • 7条検査  (合併処理浄化槽で使用開始後1回)10,000円から
  • 11条検査(単独処理浄化槽)4,000円から(合併処理浄化槽)5,000円から

※人槽により異なります。

法定検査は、大分県知事の指定した下記の検査機関に申込みをお願いします。
(財)大分県環境管理協会:電話097-567-1855
大分県環境管理協会ホームページ<外部リンク>

浄化槽設置届出書について(郵送不可)

  浄化槽の設置について(建築確認が伴わない場合) 

  浄化槽設置者は、市役所環境課に次の届出書と添付書類を合わせて2部(控えが必要な場合は3部)提出する必要があります。

  • 浄化槽設置届出書
  • 設置場所の見取り図
  • 建築物及び浄化槽の配置図
  • 建築物の各階平面図(面積表を含む)
  • 給排水配管図
  • 型式認定浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し
  • 浄化槽の構造図
  • 仕様書及び処理工程図(型式認定合併処理浄化槽以外の合併処理浄化槽に限る。)
  • 設計計算書(型式認定合併処理浄化槽以外の合併処理浄化槽に限る。)
  • 誓約書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
  • 浄化槽法第7条検査及び浄化槽法第11条検査の依頼書の写し

   既設のくみ取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置替えする場合、延べ床面積が160平米を超える一戸建て住宅であっても、JIS(※1)のただし書の規定により、居住人員や水道使用量が少ないこと等(※2)を確認したうえで、計算上7人槽であっても5人槽の合併処理浄化槽の設置を認めます。JISのただし書を適用したい場合は、以下の書類を作成し、設置届出書に添付して提出してください。

※1  建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-200)ただし書
※2  適用条件は(JIS A 3200-2000)ただし書の取扱について [PDFファイル/81KB]を参照してください。

浄化槽に関する報告と届出について(郵送可:詳しくはお問合せください)

浄化槽に関して下記に該当する場合は報告・届出の提出が必要です。

浄化槽の法定検査の受検、保守点検、清掃を免除する場合は、おおむね1年以上使用しないことが条件です。
また、休止する場合は、消毒薬の撤去と浄化槽の清掃が必要であり、浄化槽休止届出の際に清掃の記録を添付していただきます。
なお、休止は義務ではありませんので、浄化槽を使用し続けた場合の費用と、休止するための清掃費用を比較して判断してください。

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