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上下水道の新規申込みについて
転入などで、水道や下水道の使用を開始する場合は申し込みが必要ですので、「上水道・下水道開栓申込書」を提出してください。
※なお、土日祝日は、申し込み受付を行っていませんので、必ず事前に申し込みをお願いします。
申込書の届出について
※料金のお支払い方法で『口座振替を利用』する場合は、最寄りの金融機関または、下記届出先に通帳と届出印をお持ちになり、手続きをしてください。
届出先 |
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届出者 |
申込者本人または代理人(家族、家主等) |
届出期間 |
3日前までに申し込みください。(土日祝日を除く) |
届出に必要なもの |
開栓申込書、手数料100円 ※口座振替手続をする場合は通帳と届出印も必要です。 |
郵送による届出 |
開栓申込書と郵便小為替100円(手数料)を同封の上、郵送してください。 |
その他注意事項 |
市内転居の場合は、閉栓申込書、開栓申込書の両方が必要です。 |
お問い合わせ |
0978-22-2246 上下水道受付窓口(市役所高田庁舎本館1階) |
申込書はこちら
- 上水道・下水道(開栓・閉栓)申込書 [Wordファイル/21KB]
- 上水道・下水道(開栓・閉栓)申込書 [PDFファイル/160KB]
- 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届 [Wordファイル/19KB]
- 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届 [PDFファイル/94KB]
水道の契約内容について(定型約款)
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
豊後高田市水道事業が供給する水道を使用される場合は「豊後高田市水道事業給水条例」及び「豊後高田市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たり、ご契約内容となります。
豊後高田市水道事業給水条例<外部リンク>
豊後高田市水道事業給水条例施行規程<外部リンク>
給水区域(水道のエリア)
給水区域の住所は次のとおりです。(例)是永町の場合、住所が「豊後高田市是永町○番地○」となる位置になります。住所が「〇〇の一部」となっているところの詳細は、お問い合わせください。
是永町、水取、本町、鍛治屋町、金谷町、浜町、中央通、新町、新地、今町、高田、界、来縄、鼎、かなえ台、払田、美和、御玉、玉津、城台、新栄、森、佐野、呉崎、田染横嶺、田染真中、田染中村、田染真木、田染上野、田染山下、田染中央の一部、田染平野の一部、水崎、草地の一部、大平の一部、西真玉の一部、中真玉の一部、臼野の一部、香々地字松津の一部、羽根字松津の一部、見目字宮岬の一部、見目字北田の一部
- 場所によっては、配水管からの距離が遠いところもあります。家を建てるなど新規に水道を引き込む場合は、敷地まで給水管を引き込む費用が高くなることになりますので、事前にご相談ください。