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水道や下水道の使用申込み

ページID:0001687 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

転入などで、水道や下水道の使用を開始する場合は申し込みが必要ですので、「上水道・下水道開栓申込書」を提出してください。

水道の契約内容(定型約款)はこちら

申込書の届出について

※料金のお支払い方法で『口座振替を利用』する場合は、最寄りの金融機関または、下記届出先に通帳と届出印をお持ちになり、手続きをしてください。

届出先
  • 上下水道受付窓口(高田庁舎本館1階)
  • 真玉庁舎
  • 香々地庁舎
届出者

申込者本人または代理人(家族、家主等)

届出期間

3日前までに申し込みください。(土日祝日を除く)

届出に必要なもの

開栓申込書、手数料100円

※口座振替手続をする場合は通帳と届出印も必要です。

郵送による届出

開栓申込書と郵便小為替100円(手数料)を同封の上、郵送してください。

その他注意事項

市内転居の場合は、閉栓申込書、開栓申込書の両方が必要です。

お問い合わせ

0978-22-2246 上下水道受付窓口(市役所高田庁舎本館1階)

 

申込書はこちら

水道の契約内容について(定型約款)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。

豊後高田市水道事業が供給する水道を使用される場合は「豊後高田市水道事業給水条例」及び「豊後高田市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たり、ご契約内容となります。

豊後高田市水道事業給水条例<外部リンク>
豊後高田市水道事業給水条例施行規程<外部リンク>

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