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水道や下水道の使用申込み
転入などで、水道や下水道の使用を開始する場合は申し込みが必要です。
上水道・下水道開栓申込書を提出してください。
また、料金のお支払い方法で、口座振替を利用される場合は、最寄りの金融機関または、上下水道受付窓口、真玉庁舎、香々地庁舎に通帳と届出印をお持ちになり、手続きをしてください。
届出先 | 上下水道受付窓口(高田庁舎本館1階)、真玉庁舎、香々地庁舎 |
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届出者 | 申込者本人または代理人(家族、家主等) |
届出期間 | 土曜日、日曜日、祝日を除き、3日前までに申し込みください。 |
届出に必要なもの | 開栓申込書、手数料100円/口座振替手続:通帳、届出印 |
郵送による届出 | 開栓申込書と郵便小為替100円(手数料)を同封の上、郵送してください。 |
その他注意事項 | 市内転居の場合は、閉栓申込書、開栓申込書の両方が必要です。 |
※上記の内容についてお問い合わせは『上下水道受付窓口(市役所高田庁舎本館1階/電話:0978-22-2246)』までご連絡ください。
関連リンク
申請書
- 上水道・下水道【開栓・閉栓】申込書 [Wordファイル/24KB]
- 上水道・下水道【開栓・閉栓】申込書 [PDFファイル/256KB]
- 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届 [Wordファイル/16KB]
- 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届 [PDFファイル/101KB]
水道の契約内容について(定型約款)
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
豊後高田市水道事業が供給する水道を使用される場合は「豊後高田市水道事業給水条例」及び「豊後高田市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たり、ご契約内容となります。
豊後高田市水道事業給水条例<外部リンク>
豊後高田市水道事業給水条例施行規程<外部リンク>