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水道料金の計算方法とメーター検針
水道料金は、使用水量(今回指針から前回指針を差し引いた水量)で計算します。
使用水量は、毎月定例の期間に検針員が各戸を訪問し、メーターボックスで検針を行い、「上下水道使用量のお知らせ」をポスティングしています。このお知らせに、使用水量、請求予定金額などが記載されていますので、ご確認ください。もし、使用水量が他の月と比べて(水を多く使った覚えがないのに)異常に多い場合や、極端に少ない場合は、上下水道受付窓口までご連絡ください。
上下水道料金早見表(消費税10%含む)
下記のリンクをご覧ください。
上下水道使用料早見表(口径13mm)[PDFファイル/71KB]
上下水道使用料早見表(口径20mm)[PDFファイル/71KB]
※口径25mmを超えるものについては、お問い合わせください。
水道料金の計算方法
口径13mmの場合
(例)一般家庭(口径13mm)で、15立方メートル使用した場合
基本料金
8立方メートルまで
740円(水量料金 430円+口径別料金 310円)
超過使用分
1立方メートル増すごとに130円
(使用水量15立方メートル-基本水量8立方メートル)×130円=910円
上記により算出した基本料金及び従量料金を足し、消費税率を乗じた額が水道料金となります。
(基本料金740円+従量料金910円)×(消費税率10%)=1,815円
よって、水道料金は1,820円(10円未満の端数は四捨五入)となります。
口径20mmの場合
(例)一般家庭(口径20mm)で、15立方メートル使用した場合
基本料金
8立方メートルまで
1,120円(水量料金430円+口径別料金690円)
従量料金
1立方メートル増すごとに130円
(使用水量15立方メートル-基本水量8立方メートル)×130円=910円
上記により算出した基本料金及び従量料金を足し、消費税率を乗じた額が水道料金となります。
(基本料金1,120円+従量料金910円)×(消費税率10%)=2,233円
よって、水道料金は2,230円(10円未満の端数は四捨五入)となります。
(下記表の金額には消費税10%は含まれていません)
基本料金(1月につき) | 従量料金(1月につき) | ||
---|---|---|---|
水量料金 | 口径別料金 | ||
基本水量8立方メートルまで 430円 |
13mm | 310円 |
基本水量を超えた水量1立方メートルにつき 130円 |
20mm | 690円 | ||
25mm | 1,090円 | ||
30mm | 1,860円 | ||
40mm | 3,330円 | ||
50mm | 6,450円 | ||
75mm | 17,060円 |
水道メーターの検針業務へのご協力をお願いします
- メーターボックスの上に、自動車を駐車をしたり、物を置かないでください。(メーターボックスが開けられず検針ができません。)
- 犬などのペットをメーターボックスの近くにつながないでください。(犬が吠えたりとびかかってきたりすると、検針員がメーターボックスに近付けません。)
- メーターボックス周辺に草木が覆いかぶさっている場合は、除草や剪定をしておいてください。(草や木が茂って検針員がメーターボックスまで近づけない事例があります。)
住宅の新築等の参考にしてください
水道メーターの設置場所は、次のとおり定めています。
豊後高田市水道事業給水条例施行規程
(メーターの設置場所)
第12条 給水装置の所有者又は使用者は、水道メーターを設置するために必要な場所を提供しなければならない。
2 メーターを設置する場所は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 道路等との境界に最も近い場所であること。
(2) 外部からの障害により破損しない場所であること。
(3) 汚水等の浸入のおそれがなく、乾燥した場所であること。
(4) 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。
※上記の内容についてのお問い合わせは
上下水道受付窓口(高田庁舎本館1階電話番号0978-22-2246)までご連絡ください。