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水道料金の計算方法とメーター検針

ページID:0002060 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

水道料金は、使用水量(今回指針から前回指針を差し引いた水量)で計算します。

使用水量は、毎月定例の期間に検針員が各戸を訪問し、メーターボックスで検針を行い、「上下水道使用量のお知らせ」をポスティングしています。このお知らせに、使用水量、請求予定金額などが記載されていますので、ご確認ください。もし、使用水量が他の月と比べて(水を多く使った覚えがないのに)異常に多い場合や、極端に少ない場合は、上下水道受付窓口までご連絡ください。

検針へのご協力をお願いします。

上下水道料金早見表(消費税10%含む)

下記のリンクをご覧ください。
上下水道使用料早見表(口径13mm)[PDFファイル/71KB]
上下水道使用料早見表(口径20mm)[PDFファイル/71KB]

※口径25mmを超えるものについては、お問い合わせください。

水道料金の計算方法

口径13mmの場合

(例)一般家庭(口径13mm)で、15立方メートル使用した場合

基本料金

8立方メートルまで
740円(水量料金 430円+口径別料金 310円)

超過使用分

1立方メートル増すごとに130円
(使用水量15立方メートル-基本水量8立方メートル)×130円=910円

上記により算出した基本料金及び従量料金を足し、消費税率を乗じた額が水道料金となります。

(基本料金740円+従量料金910円)×(消費税率10%)=1,815円

よって、水道料金は1,820円(10円未満の端数は四捨五入)となります。

口径20mmの場合

(例)一般家庭(口径20mm)で、15立方メートル使用した場合

基本料金

8立方メートルまで
1,120円(水量料金430円+口径別料金690円)

従量料金

1立方メートル増すごとに130円
(使用水量15立方メートル-基本水量8立方メートル)×130円=910円

上記により算出した基本料金及び従量料金を足し、消費税率を乗じた額が水道料金となります。

(基本料金1,120円+従量料金910円)×(消費税率10%)=2,233円

よって、水道料金は2,230円(10円未満の端数は四捨五入)となります。

(下記表の金額には消費税10%は含まれていません)

基本料金(1月につき) 従量料金(1月につき)
水量料金 口径別料金

基本水量8立方メートルまで

430円

13mm 310円

基本水量を超えた水量1立方メートルにつき

130円

20mm 690円
25mm 1,090円
30mm 1,860円
40mm 3,330円
50mm 6,450円
75mm 17,060円

 

水道メーターの検針業務へのご協力をお願いします

  • メーターボックスの上に、自動車を駐車をしたり、物を置かないでください。(メーターボックスが開けられず検針ができません。)
  • 犬などのペットをメーターボックスの近くにつながないでください。(犬が吠えたりとびかかってきたりすると、検針員がメーターボックスに近付けません。)
  • メーターボックス周辺に草木が覆いかぶさっている場合は、除草や剪定をしておいてください。(草や木が茂って検針員がメーターボックスまで近づけない事例があります。)

住宅の新築等の参考にしてください

水道メーターの設置場所は、次のとおり定めています。

豊後高田市水道事業給水条例施行規程
(メーターの設置場所)
第12条 給水装置の所有者又は使用者は、水道メーターを設置するために必要な場所を提供しなければならない。
2 メーターを設置する場所は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 道路等との境界に最も近い場所であること。
(2) 外部からの障害により破損しない場所であること。
(3) 汚水等の浸入のおそれがなく、乾燥した場所であること。
(4) 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。

※上記の内容についてのお問い合わせは
上下水道受付窓口(高田庁舎本館1階電話番号0978-22-2246)までご連絡ください。

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